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印刷するには?19. 自心受用集じしんじゅようしゅう
『板倉重矩公常行記』にその言行が記されている板倉重矩(1617―73)の著。訴訟の審理、裁判を担当する奉行や役人の心得、未然に犯罪を防ぎ訴訟をすくなくする方策などが説かれています。全33ヶ条。
人間は上下の別なく、「皆神仏ノ体」(神仏同然)であり、そのように尊い人間が誤審によって処刑されるようなことはあってはならないとする重矩は、奉行や役人は身の安楽を求めず十分審理を尽くして正しい判決を下すべきだと述べています。審理の場に遅刻したり、上役の威勢を恐れて反対意見を言わないはもっての外。訴訟人の巧みな弁舌に惑わされず「心根」(本心)を聞き出すべきであるとも。裁判にたずさわる者のみならず為政者や役人一般の倫理を説いた書と言えるでしょう。
展示資料は、昌平坂学問所旧蔵。全1冊。
(請求番号:190-0163)
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