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57. 町村合併促進法
日本国憲法と地方自治法とにより、市町村は、教育・社会福祉・公衆衛生・警察・消防等の事務を独立して運営することとなりました。しかし、昭和20年代の実態は、約1万の町村の平均人口は5千人あまり、しかも平均人口に達しない規模の町村が全体の3分の2を占めており、各種の事務を円滑に遂行していくのは困難であると見られていました。
昭和28年(1953)9月1日公布の町村合併促進法が10月から施行され、向こう3か年間に約1万の町村数を概ね3分の1に減少させることを目安として合併を促進することとなりました。
- 昭和22年 東京都23区当時の東京
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- 東京23区
- 東京都界
請求番号:類03800100
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