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19. 首都建設法

日本国憲法第95条は、「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」と規定しています。

同条に基づき、地方自治法の規定により、昭和25年(1950)6月4日、東京都で住民投票が実施されます。結果は、賛成102万5790票、反対67万6550票となり、同月28日に首都建設法が公布されました。

昭和22年 東京都23区当時の東京
昭和22年 東京都23区
  • 東京23区
  • 東京都界
日本国憲法第九十五条の規定に基く首都建設法

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請求番号:類03464100

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