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13. 市制・町村制
明治21年(1888)4月25日、市制・町村制が公布され、憲法制定・国会開設を前提とした本格的な地方自治制度が創設されました。資料は、市制・町村制の公布原本です。市制は、人口2万5千人以上の市街地に適用されました。住民のうち、選挙権・被選挙権を有するのは、満25歳以上の男子で地租または直接国税2円以上を納める者とされました。市の行政を担当するのは、市長・助役と名誉職である参事会員から構成される、合議制の参事会です。市長は、市会が推薦する3名の候補者のなかから、内務大臣が天皇に上奏して裁可を請うこととされました。助役・参事会員は市会で選挙されました。市長は有給ですが、助役は名誉職が原則とされました。明治22年(1889)2月、東京・京都・大阪等の36か所が市制施行地として指定されました。
- 明治22年 市制町村制当時の東京
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- 東京市界
- 東京府界
請求番号:御00178100
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