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54. 戦災復興院の設置

昭和20年(1945)11月、戦災復興院が設置されることとなりました。内閣総理大臣の管理に属し、戦災地における市街地計画と住宅の建設・配給、さらに土地物権の処理、戦災者の生活安定に関する事務を担当する機関として位置づけられました。資料は、戦災復興院の官制を公布する際の閣議書です。

戦災復興院官制

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請求番号:類02895100

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