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32. 東京市区改正条例の制定

明治21年(1888)3月、政府は東京市区改正条例案を元老院の議に付しましたが、同年6月、元老院は同条例案を否決しました。その理由は、『首都』東京の改造費の半額は国庫から補助しており、軍備増強が急務である状況での国庫補助金の支出は不可能であるとのことからでした。

これに対して、翌7月、山県内務大臣と松方正義(まつかたまさよし)大蔵大臣は、元老院の否決理由に反論したうえで、原案を「断然決行」すべきであるとして、条例案を再提出。資料は、元老院案に対する山県・松方両大臣の反対意見を盛り込んだ閣議請議を求める文書です。閣議はこれを容れ、同年8月16日、「東京市区の営業衛生防火及通運等永久の利便を図る」東京市区改正条例が公布されました。

東京市区改正条例及東京市区改正委員会ノ組織権限ヲ定ム

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