変貌 −江戸から帝都そして首都へ−トップへ

ここから本文

38. 都市計画法と市街地建築法を制定

大正8年(1919)4月、都市計画法と市街地建築物法が公布され、翌9年(1920)から施行されました。資料は両法公布の閣議書です。

都市計画法は、都市の将来の拡大・発展を見越して計画的に対処しようとするもので、個々の市域を越えて都市計画区域を設定できるようにしました。また、都市計画に関して私権制限を設け、地域制度により、土地の用途や建築物の種類・高さ等を制限できるようにしました。市街地建築物法は、現在の建築基準法の前身にあたり、住居・商業・工業の用途地域や防火・美観地区等の制度などを設けました。都市計画法の施行にともない、大正11年(1922)4月、「東京都市計画区域」が決定されました。当時の交通手段で東京駅から1時間の範囲、半径約16キロメートルの範囲が指定されました。

昭和7年(1932)10月、従来の15区に隣接する5郡82町村は東京市と合併し、20区が新たに設置されます。新設された20区は、品川・目黒・荏原・大森・蒲田・世田谷・杉並・豊島・滝野川・荒川・王子・板橋・向島・城東・葛飾・足立・淀橋・中野・渋谷・江戸川の各区です。これにより、従来の15区とあわせ、東京市は35区体制となりますが、この35区に、千歳村・砧村―両村は昭和11年(1936)に世田谷区に編入されます―を加えると、その範囲は「東京都市計画地域」と全く同じでした。

なお、千歳・砧両村を含む「35区」の東京市の範囲が現在の「23区」体制になるのは、昭和22年(1947)のことです。

明治26年 三多摩編入当時の東京
明治26年 三多摩編入
  • 東京市界
  • 東京府界
  • 三多摩
都市計画法○市街地建築物法ヲ定ム

ボタンをクリックすると資料画像が表示されます

請求番号:類01299100

本文ここまで



ここからメニュー

I 東京と西京
II 江戸から東京へ
III 帝都への道
IV 東京再生

メニューここまで


ページここまで