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39.公文式と保存箱
明治18年(1885)12月22日の内閣制度発足に伴い、従来は太政官布告や太政官達によってなされた法令形式を改める必要が生じました。翌19年2月26日に勅令第1号として公布された「公文式」において、「法律」「勅令」「閣令」「省令」等の制定手続きが定められ、「法律勅令ハ親署ノ後御璽ヲツシ」(天皇による御名自署と御璽押印)という御署名原本のスタイルが確立しました。
展示資料は、御署名原本が当館の貴重書庫に納められるまで使用されていた保存箱です。昭和46年(1971)11月、皇居内にあった内閣総理大臣官房総務課の貴重書庫から御署名原本が当館に移管されました。明治19年から昭和45年分まで、計93箱であったことが記録されています。
引出し構造になっている木製の箱に、はめこみ式の蓋が付いており、この保存箱は『内閣制度七十年史』冒頭の写真にも掲載されています。明治20年の内閣記録局日記には、「法律勅令原書ノ箱雛形」として、「桐ノ上品 金物総テ真鍮」と書かれています。
本保存箱下段の引出しには、「明治十九年 勅令 第一号」と墨書きされた和紙が貼られており、公文式の公布原本はここに納められていたことがわかります。ちなみに、公文式によって定められた法律第1号は、「登記法」でした。
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