ここから本文

19.農林省・農林水産省の文書管理

戦後発足した第二次農林省は、昭和33年(1958)12月、訓令第27号により「農林省文書管理規則」を定め、類別区分(保存期間)別に文書を保存し、保存文書分類表による分類番号を記すことになりました。

昭和53年(1978)7月の農林水産省への再編に伴い、この保存文書分類表が全部改正されました。例えば、改正された分類表によると、構造改善局地域計画課の作成文書には「改H」という分類が与えられ、さらにこの中で水利関係を扱った文書には「08」と付すことになりました。文書カード右上に記された分類番号「改H08」を分類表と突き合わせると、その文書がどの局課で作成され、どのような内容であるかが一目でわかります。

ところで、展示資料でとりあげた「最上川水系最上川等における水利使用に関する河川法第35条第1項の協議(県営鉱毒対策事業三郷堰地区)について(回答)」は、昭和53年の建設大臣からの協議に対する農林水産大臣の回答です。「河川法」第35条第1項には、建設大臣が水利使用の申請に対して処分を行う場合、関係行政機関の長に協議しなければならないと定められていました。当館には、建設省から『水利権の許可書類等・山形県』として、この協議文書そのものも移管されています(昭61建設08300030)。

保存文書分類表の改正について
文書原簿(カード)
最上川水系最上川等における水利使用に関する河川法第35条第1項の協議(県営鉱毒対策事業三郷堰地区)について(回答)

※写真をクリックすると拡大画像が表示されます

本文ここまで


ページ上部へ


ここからメニュー

メニューここまで


ページここまで