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24.司法文書の移管(1) ―民事判決原本(国立大学より)

民事判決原本は、国立大学を通じて移管されるという、少し変わった経緯をもつ文書です。民事判決原本が当館に移管されるようになったきっかけは、平成4年(1992)1月23日の最高裁判所による「事件記録等保存規程」の改正にさかのぼります。この改正により、平成6年1月1日以降、判決確定から50年を経過した民事判決原本が廃棄されることとなり、明治期から昭和18年(1943)までのものが最初の廃棄対象となりました。

このことを危惧した国立大学法学部教授らによって「判決原本の会」が結成され、さらに日本学術会議や日本弁護士連合会からの要望等を踏まえて協議を進めた結果、平成5年12月に最高裁判所は国立大学への移管を合意するに至りました。高裁所在地を中心とした全国10の国立大学(北海道、東北、東京、名古屋、大阪、岡山、広島、香川、九州、熊本)の各大学法学部が受入れを決め、平成6〜7年に移管作業が進められました。

その後、平成11年の国立公文書館法制定を経て、翌年9月26日に総理府官房審議官・文部省高等教育局長の合意「国立大学が保管する民事判決原本の総理府(国立公文書館)への移管及び受入れに関する取扱方針」により、平成12年度以降、段階的に各国立大学から公文書館に民事判決原本が移管されることになりました。平成22年度の移管計画をもって、昭和18年までに作成された36,624冊の受入れが完了しました。なお、刑事判決原本については、法務省の各地方検察庁から、旧刑法(明治13年)以前の文書に限って移管されています。

展示資料は、福島地方裁判所相馬区裁判所作成の民事判決原本で、大正7年に言い渡された裁判記録(判決・主文・事実)が綴られています。

民事判決原本綴

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