第三部 戦後の改革

男女雇用機会均等法 -男女の均等をめざして-

日本は女子差別撤廃条約に署名しました。署名が行われた昭和55年(1980)から、昭和60年の条約批准に向けて、国内の法整備等が行われ、その一環として昭和60年に公布されたのが、「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(男女雇用機会均等法)です。

64 勤労婦人福祉法から機会均等法へ

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律・御署名原本・昭和六十年・第二巻・法律第四五号

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掲載資料は、昭和60年に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」の公布原本です。同法により、男女雇用機会均等法(以下、均等法)は、昭和47年に公布された勤労婦人福祉法を全面改正する形で制定されました。勤労婦人福祉法では、女性の職業と家庭の両立に特に配慮されていた反面、男女の平等が実現されていないという批判がありました。そこで、均等法では、「法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進する」という目標を定めました。

65 さらなる男女共同参画社会へ

法律案審議録(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を促進するための労働省関係法律の整備法 その1) 昭和59年第101・102回国会 労働省関係7

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掲載資料は、法案が国会に提案された際の提案理由です。「女子労働者の労働時間、休日、深夜業等の規制の緩和」、「母性保護に関する措置の充実」等が提案理由に挙げられています。

成立した均等法は、定年や解雇について、男女間の差別を禁止しながら、募集・採用や昇進・昇格に関する事項では雇用者に対する努力義務のみが定められていました。法案の段階では禁止規定となっていた部分が努力義務になったことで、内容が不十分なものになったとも言われていました。これらの多くは、平成9年(1997)の改正で禁止規定となり、平成18年の改正では、男性に対する差別も禁止されたほか、間接差別の禁止、妊娠、出産等を理由とした不利益取扱いの禁止などの規定も設けられました。

その後、平成11年に男女共同参画社会基本法が公布されました。同法は女子差別撤廃条約を強く意識した内容で、男女共同参画社会の実現が「二一世紀の我が国社会を決定する最重要課題」であるとしています。

平成27年には、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)が公布されました。同法では、働く場面で活躍したいという希望を持つ女性が、その個性・能力を十分に発揮できる社会の実現のため、女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表等が国や地方公共団体、民間企業等に義務付けられました。

さらに、平成30年には、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が公布されました。このような、男女の平等の実現による、さらなる男女共同参画社会を目指す取組は、現在も続けられています。

令和8年(2026)4月には、国立女性教育会館を引き継ぐものとして、「男女共同参画促進施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進」、「男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修」、「男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究」等を行う、独立行政法人男女共同参画機構が設立される予定です。