59 女性の権利に関する国際動向
婦人の参政権に関する条約・御署名原本・昭和三十年・第一二巻・条約第一五号
御36582100
昭和30年10月11日に公布された「婦人の参政権に関する条約」の公布原本です。昭和28年国連総会で採択され、「国連憲章における男女同権の原則の実施を希望して」、女性の選挙権(第1条)、被選挙権(第2条)、公職につく権利(第3条)について記載しています。本条約が後の女子差別撤廃条約につながっていきます。
勤労婦人福祉法は、昭和47年(1972)に公布されました。戦後、女性の労働について定めた法律は、昭和22年に公布された労働基準法が基本になっていました。労働基準法では、賃金について、男女同一価値労働同一賃金の原則を定めていましたが、他の条文などには、女性の労働者に対して保護の規定が盛り込まれており、女性労働者は保護すべき対象であり、男性と平等に考えられていませんでした。また、昭和30年代の高度経済成長期を経て、働く女性が増えると、女性における職業と家庭の両立が問題になってきました。
このような背景を踏まえ、女性が男性と同じように働き、職業と家庭の両立を可能にするために定められたのが勤労婦人福祉法でした。
婦人の参政権に関する条約・御署名原本・昭和三十年・第一二巻・条約第一五号
御36582100
昭和30年10月11日に公布された「婦人の参政権に関する条約」の公布原本です。昭和28年国連総会で採択され、「国連憲章における男女同権の原則の実施を希望して」、女性の選挙権(第1条)、被選挙権(第2条)、公職につく権利(第3条)について記載しています。本条約が後の女子差別撤廃条約につながっていきます。
勤労婦人福祉法案
平16法制00194100
掲載資料は、昭和47年に公布された勤労婦人福祉法案の審議にあたり、内閣法制局が同法を審査したときの文書です。同法は、職業指導の充実、職業生活と育児、家事等の家庭生活との調和、福祉施設の設置の促進等といった目的が示され、女性の職業と家庭の両立を強く意識した内容になっています。育児休業制度が、事業主の努力義務としてではあるものの、初めて明記されたことは、同法の特徴でした。
公布された同法について「女性自身の自覚と選択によって、職業能力を発揮していける方策を示した」、「女性の福祉、女性保護及び母性保護との理念的な区分が行われた」と評価される一方で、女性の保護を目的とした「福祉法」で、男女の「平等法」になっていないという批判もあり、男女雇用機会均等法に改正される理由の一つになりました。