- 開館時間
- 午前9時15分から午後5時まで
- ただし、閲覧室への入室は、午後4時30分まで
- 休館日
- 日曜日、土曜日及び祝日
- 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
- その他法令により休日に定められた日
- 利用請求
- 特定歴史公文書等の利用請求をされる方は、「特定歴史公文書等利用請求書」(PDF)を館に提出してください(郵送による提出も可能です。)。
- デジタルアーカイブ等で利用したい特定歴史公文書等の目録情報を検索し、検索結果から特定歴史公文書等の請求番号および名称が記載された「特定歴史公文書等利用請求書」をプリントすることもできます。
- 利用請求の当日中に閲覧を希望する場合は、当該特定歴史公文書等を所蔵する東京本館またはつくば分館の閲覧室受付に、午後4時30分までに、「特定歴史公文書等利用請求書」を提出してください。
- 利用請求された特定歴史公文書等について、利用の可否について審査し、利用請求をした方に、「特定歴史公文書等利用決定通知書」をお渡しします(郵送による通知も可能です。)。その際、「特定歴史公文書等利用方法申出書」の記入用紙もお渡しします。
- デジタルアーカイブおよび目録において公開状況が「公開」または「部分公開」となっている特定歴史公文書等については、原則として、「特定歴史公文書等利用請求書」を提出された当日に、「特定歴史公文書等利用決定通知書」をお渡ししています。公開状況が「要審査」または「非公開」となっている特定歴史公文書等については、「特定歴史公文書等利用決定通知書」をお渡しするまで日数を要する場合があります。
- 「特定歴史公文書等利用請求書」による利用は、閲覧または写しの交付の方法によります。利用方法の指定は、「特定歴史公文書等利用請求書」の提出時に請求書に記載するか、館から「特定歴史公文書等利用決定通知書」をお渡ししたあとに、「特定歴史公文書等利用方法申出書」を提出するか、いずれかの方法があります。
- 破損・汚損等のおそれがある特定歴史公文書等については、原本の利用を制限することがあります。
原本利用を制限する特定歴史公文書等について
特定歴史公文書等利用請求書[PDF]
- 閲覧
- 特定歴史公文書等の閲覧は、閲覧室で行っていただきます。
- 閲覧室を利用される場合は、「独立行政法人国立公文書館閲覧室利用申込書」(PDF)を閲覧室受付に御提出ください。「独立行政法人国立公文書館閲覧室利用カード」を発行します。
- つくば分館で所蔵している特定歴史公文書等のうち、公開状況が「公開」「部分公開」となっている特定歴史公文書等の原本については、本館での閲覧を申し込むことができます。詳細は、[つくば分館所蔵の特定歴史公文書等を本館で閲覧]をご覧ください。
- 特定歴史公文書等のマイクロフィルムによる複製物は、東京本館、つくば分館のいずれでも利用することができます。
- 閲覧時に、ご自分のカメラで特定歴史公文書等を撮影することができます(フラッシュ、三脚等のご使用はご遠慮ください。)。閲覧室受付で、カメラによる撮影をご希望の旨、お申し出ください。
閲覧室ご利用案内
独立行政法人国立公文書館閲覧室利用申込書[PDF]
平成23年度マイクロフィルム撮影期間中の所蔵資料の閲覧について[PDF]
- つくば分館所蔵の特定歴史公文書等を本館で閲覧
- 【対象となる特定歴史公文書等】
- 公開状況が「公開」「部分公開」となっている特定歴史公文書等のみとなります。公開状況が「要審査」「非公開」となっている特定歴史公文書等については、お申込みできませんのでご了承ください。また、本館で所蔵している特定歴史公文書等の原本を、分館で閲覧することはできません。
- 【お申込み】
- お申込みは本館又はつくば分館で受け付けます。
- 「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」に下記の内容をご記入(「連絡先」、「閲覧を希望する日」は余白にご記入)の上、お申込みください。(利用請求書を提出し、利用決定通知書に添付された「特定歴史公文書等利用方法申出書」をお持ちの場合、「特定歴史公文書等利用方法申出書」によるお申込みも可能です。)
- ・「氏名又は名称」
- ・「請求番号」
- ・「目録に記載された特定歴史公文書等の名称」
- ・「連絡先(電話番号、FAX番号、メールアドレス等)」
- ・「閲覧を希望する日」*ご希望日に閲覧できない場合もございます。
- 閲覧を希望する日の1週間前までにお申し込みください。
- 【お申込み方法】
- お1人様5冊までのお申込みが可能です。
- お申込みは、来館、FAX、郵送により受け付けます。
- ・来館の際は、閲覧室に申込書類をご提出ください。
- (開館:午前9時15分〜午後5時、入室:午後4時30分まで)
- ・FAX送信、郵送の際は、以下宛先までお送りください。
- 本館業務課利用係:FAX(03-3212-8806)
- 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3番2号
- 分 館 業 務 係:FAX(029-867-1939)
- 〒300-4246 茨城県つくば市上沢6番6号
- ご利用期間は14日間です。期間の延長はできません。
- 【ご利用方法】
- 閲覧日程を調整後、ご利用期間を記載した通知書をお送りします。
- ご利用期間内に通知書をご持参の上、本館閲覧室までお越しください。
- ご利用期間内であれば、翌日以降の閲覧も可能です。
- 詳細は、国立公文書館業務課利用係03-3214-0663(直通)までお問い合わせください。
特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」[PDF]
- 写しの交付
- 文書又は図画の場合、写しの交付は、マイクロフィルム(ネガフィルム/撮影したネガフィルムから用紙への出力)、スキャニング(スキャニングしたデータのCDR等への複写/スキャニングしたデータの用紙への出力)により、行います。「部分公開」の特定歴史公文書等で利用制限情報を墨塗りした複製物により利用して頂く場合、複写機により用紙へ複写したものにより写しの交付を受けることができます。
- 電磁的記録の場合、写しの交付は、用紙への出力またはCDR等への複写により、行います。
- 写しの交付を希望される場合は、写しの交付を受ける範囲を特定し、写しの部数を指定した上で、「特定歴史公文書等利用請求書」又は「特定歴史公文書等利用方法申出書」に必要事項を記入し、館に提出してください。写しの交付は、特定歴史公文書等の全部または一部について受けることができます。一部について写しの交付を受けることを希望する場合は、該当部分を具体的に特定してください。
- 写しの交付は、館における交付か、ご指定の送付先に送付するか、いずれかの方法をお選びください。ご指定の送付先に送付を希望される場合、送付に必要な費用(梱包料・送料)は、ご負担いただきます。
- 写しの交付について、「特定歴史公文書等利用請求書」又は「特定歴史公文書等利用方法申出書」のご提出後、館から手数料額(ご指定の送付先に送付することを希望される場合は、梱包料・送料を含む。)を通知します。
- 写しの交付に係る手数料は、館窓口で直接納付するか、館の銀行口座に振り込むか、いずれかの方法により、納付してください。手数料の納付を確認しましたら、館から写しを交付します(手数料納付確認から写しの交付まで、通常2週間から3週間かかります。)。
写しの交付等のご案内
- 簡便な方法による利用
- 「公開」または「部分公開」の特定歴史公文書等については、「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」(PDF)の提出により、閲覧することができます。
- 申込みの当日中に閲覧を希望する場合は、当該特定歴史公文書等を所蔵する東京本館またはつくば分館の閲覧室受付に、午後4時30分までに、「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」を提出してください。
閲覧室ご利用案内
特定歴史公文書等簡易閲覧申込書[PDF]
- 特別複写
- 特定歴史公文書等は、「特定歴史公文書等特別複写申込書」(PDF)を提出して、デジタルカメラによる撮影等により作成する複写物の提供を申し込むこともできます(有償)。
特定歴史公文書等特別複写申込書[PDF]
- デジタルアーカイブの利用
- 来館またはインターネットを通じて、特定歴史公文書等の目録情報の検索や画像情報などの利用ができます。
- 目録情報や画像情報などは、館閲覧室のプリンターでプリントアウトする場合に限り、出力料金(1枚30円(A4判))をお支払いください(特定歴史公文書等利用請求書の出力は除く。)。
デジタルアーカイブ
- 貸出し
- 学術研究、社会教育等の公共的目的を持つ展示会等には、条件を付して貸出しに応じています。
- 「特定歴史公文書等利用請求書」等の標準様式等について
- 下記のリンクをご参照ください。ご自宅などでプリントアウト・記入して、提出していただくこともできます。
利用規則・各種申込書式