来館せずに利用する方へ


デジタルアーカイブの利用



写しの交付・特別複写のご案内


  • 国立公文書館デジタルアーカイブ(DA)において、デジタル画像が無い等の場合、写しの交付・特別複写を申し込むことにより、複写物を取り寄せることができます(有料)。
  • 閲覧室において閲覧可能な資料は、自ら写真を撮影することができます(無料)。詳しくは「来館して利用する方へ」をご覧ください。
  • 「写しの交付」とは、公文書等の管理に関する法律、独立行政法人国立公文書館利用等規則により利用の方法の一つとして定められているものです。「特別複写」とは、特定歴史公文書等の利用の促進を図るため、独立行政法人国立公文書館利用細則により定められているものです。

  • 特定歴史公文書等利用請求書(Word)
  • 特定歴史公文書等特別複写申込書(Word)

■注意事項


(1)利用制限の区分等及び納品までに要する期間


  • 国立公文書館デジタルアーカイブ(DA)の検索結果画面において、利用制限の区分等をご確認ください。
  • 利用制限の区分等が「公開」となっている場合、申込みから成果物の納品まで、1カ月程度を要します。
  • 利用制限の区分等が「部分公開」となっている場合、再審査の要否を確認します。再審査が不要と判断される場合は、複写物の作成に進みます。再審査が必要と判断される場合は、利用審査の手続きに入ります。詳しくは「利用請求する」>「利用請求の方法」>「(3) 利用請求書の受付から利用決定まで」以降をご覧ください。
利用制限の区分等 成果物の納品まで
「公開」 申し込みから1カ月程度。
「部分公開」 申し込みから1カ月程度。再審査が必要となる場合は、利用審査終了後、1ケ月程度。
「要審査」「非公開」 (「利用請求」が必要になります。詳しくは「利用請求する」をご覧ください。)
  • 利用制限区分が「要審査」または「非公開」となっている場合は、審査を行い、「公開」「部分公開」「非公開」の決定を行います。詳しくは「利用請求する」をご覧ください。この場合、成果物の納品までには、審査終了後さらに1カ月程度を要します。
  • 複写を希望される資料の形状、量や損傷の状態、撮影方法等によっては、さらに時間を要する場合がございますのでご承知おきください。

(2)その他の注意事項


  • 写しの交付・特別複写をご希望される場合は、複写を希望する具体的な範囲(全冊、件名「○○○○」のみ、等)を特定していただく必要があります。また、資料の形状(資料自体のサイズ、文字の大きさ等)によって、最適なスキャニング・撮影方法や出力方法、媒体が異なります。よって、事前に複写対象資料を閲覧いただき、範囲の特定と複写物の作成方法等を確認されることをお勧めしています。
  • 閲覧用複製物(原本に利用制限情報が含まれるために作成されるもの)がある場合は、閲覧用複製物から複写を行います。
  • 電磁的記録(例:映画フィルムを媒体変換した音声・動画データ、電子公文書等)の場合は、用紙への出力又は光ディスク(DVD-R)への書き込みを行います。
  • スキャニングが不可能な見開きA3判以上の資料は、デジタルカメラでの撮影になります。
  • 館が利用に供しているカラーポジフィルム(4×5フィルム)がある場合は、フィルムスキャナにより電子化したファイルを光ディスク(DVD-R)に書き込んで提供します。

■申込から納品までの流れ


(1)利用請求書の作成

  • 以下の注意事項に沿って、「特定歴史公文書等利用請求書」に必要事項を記載してください。なお、国立公文書館デジタルアーカイブ(別ウィンドウが開きます)の検索結果から、利用請求書を出力することができます(PDFファイル)。詳しくは「利用請求書印刷画面について」をご覧ください(別ウィンドウが開きます)。
  • 利用請求書記載例
    【A】氏名又は名称、住所又は居所 正確かつ明瞭に記載してください。
    【B】e-mail 電子メールによる連絡を希望する場合、e-mailアドレスは、小文字・大文字、数字の0(ゼロ)とアルファベットのo(オー)などの違いが判別しやすいよう、正確かつ明瞭に記載してください。
    【C】利用の方法 「写しの交付」にチェックを入れてください。
    同じ媒体で、複数部数を希望する場合は、その数量をご記入ください。
    【D】写しの交付を受ける範囲の特定 一部について写しの交付を受けることを希望する場合は、件名または細目を明記してください。
    閲覧室備付けの付箋を挿入することで、件名または細目単位よりも細かい範囲を指定することができます。
    デジタルアーカイブの画像などの添付により、具体的な範囲の特定ができる場合は、来館によらずに、件名または細目単位よりも細かい範囲について写しを受けることができます。
    【E】利用を希望する具体的な範囲(任意) 利用を希望される具体的な範囲を記入することができます。ただし、当館において特定できない場合など、ご要望に沿えないこともあります。
    ※なお、以下の資料群については、「利用を希望する具体的な範囲」をご記入いただくことにより、利用審査の期間を短縮できる可能性があります。
    ※欄内に入らない場合は、余白もご使用ください。
    資料群の例 「利用を希望する具体的な範囲」の記入事項 
    恩給裁定原書 氏名、証書記号番号、(明治・大正期に恩給が下りている場合)裁定年
    ※証書記号番号の情報をお持ちでない方は、総務省恩給担当窓口にお問い合わせください。
    民事判決原本 判決の下りた裁判所名、事件番号、判決年月日、事件名
    開拓団実態調査票
    開拓団在籍者名簿
    入植省及び入植地の県名、入植年(渡満)、団名(開拓団、義勇隊、報国農場などの名前)、送出地
    ※参考:満蒙開拓平和祈念館サイト>全開拓団データ一覧表(外部サイトが開きます)
    引揚者名簿 入港地名、引揚船名、入港年月日、出発港名
    ※入港地名等は「引揚者在外事実調査票」に記載されている可能性があります。
    引揚者在外事実調査票 外地名(終戦時〔昭和20年8月9日現在〕の住所地)、昭和31年(1956年)当時の世帯代表者の氏名、住所
    海軍戦没者履歴表 氏名、本籍地(都道府県・郡市名)
    海軍軍人履歴原表 氏名、入籍番号*、最終階級
    軍人軍属功績調査票(海軍) 氏名、入籍番号*、最終階級 ※呉所管分は所蔵なし
    軍人叙位叙勲履歴表(海軍) 氏名、入籍番号*、最終階級
    *「入籍番号」とは、所管鎮守府名の名を冠した海軍下士官兵に固有の兵籍番号。例:横徴水第xxxx号(「横」は横須賀鎮守府、「志」は志願兵、「水」は水兵の意)、呉徴機第yyyy号(「呉」は呉鎮守府、「徴」は徴兵、「機」は機関兵の意)。なお、入籍番号が不明の場合、所管鎮守府(横須賀、呉、佐世保、舞鶴)、志願兵・徴兵の別、兵種のうち判る情報をご記入ください。また、他の資料群(軍人本籍地名簿(海軍)、軍人索引簿、等)から入籍番号を確認できる場合があります。
    【F】写しの作成方法 文書または図画の場合、写しの交付の作成は、スキャニングにより行います。次のいずれからお選びください。
    a) スキャニングにより読み取ってできたデータの光ディスク(DVD-R)への書込み
    b) スキャニングにより読み取ってできたデータの用紙への出力
    同じ資料について、スキャニングしたデータの光ディスクへの書込みと、用紙への出力の両方を希望される場合は、両方にチェックを入れてください。
    ※用紙への出力の場合、用紙のサイズとモノクロかカラーかで手数料が異なります。
    複写対象物が閲覧用複製物の場合、複写機により用紙へ複写したものから写しの交付の作成を行います。また、スキャニングしたデータの光ディスクへの書込みを選択することもできます。
    電磁的記録の場合、用紙への出力または光ディスク(DVD-R)への複写による写しの交付の作成を行います。
    【G】写しの交付方法 東京本館閲覧室における交付か、ご指定の送付先に送付するかをお選びください。ご指定の送付先を希望される場合、送付に必要な費用(梱包料・送料)をご負担いただきます。
    【H】領収書の有無 手数料の納付を確認した場合において、領収書を発行することができます。領収書を必要とされる場合は、領収書欄にチェックを入れ、宛名を明記してください。なお、チェックがない場合は、領収書を発行いたしません。
  • 手数料等については、以下の表をご確認ください
  • 写しの交付手数料表【PDF】  (手数料は、特記してあるものを除き、1カットあたりの単価です。)
    梱包・送料【PDF】

(2) 利用請求書の提出
  • 次のいずれかの方法により、各提出先にご提出ください。
  • 方法 提出先
    東京本館閲覧室に来館し手渡し 東京本館閲覧室(受付時間 閲覧室開室日の9:15〜17:00)
    電子メールによる請求 業務課利用係
    〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3番2号
    FAX番号:03-3212-8807
    E-mail:naj-riyou◆archives.go.jp(◆を@に変更)
    (閉室後(17時以降)の提出版は翌開館日の受付となります。)
    郵送による請求
    FAXによる請求
    ※当館からの通知は電子メールまたは郵送となります
    【電子メールで利用請求書を提出する際の留意事項】
    ・電子メールの件名に「特定歴史公文書等利用請求(写しの交付)」とご記入ください。
    ・電子メールが着信しましたら、受信確認メールを返信いたします。受信確認メールが届かない場合は、特定歴史公文書等利用請求書を添付した電子メールが届いていない可能性があります。受信確認メールが届かない場合は、業務課利用係までご連絡ください。
    ・電子メールに添付する電子ファイルはPDF形式、Word形式または画像形式としてください。それ以外のファイル形式(例:圧縮ファイル形式)は当館において開くことができません。
(3) 利用請求書の受付から手数料等通知書発送まで
  • 「特定歴史公文書等利用請求書」を受領後、内容を確認し、受付を行います。
  • 通常、受付から1〜2週間程度で、手数料及び振込先等を記した「手数料等通知書」及び「内訳書」を発送します。
  • 複写を希望される資料の利用制限区分、その形状、量や損傷の状態により、通知書の発送にかかる日数が異なりますのでご承知おきください。
(4) 手数料等の納入
  • 手数料等は、「手数料等通知書」に示す銀行口座に振り込むか、東京本館閲覧室で直接納付してください。
  • 手数料等の納入が確認できましたら、その旨を利用請求者または連絡担当者へ連絡します。
(5) 成果物の納品
  • 手数料等の納入の確認後、複写作業に入ります。通常は成果物の納品まで2〜3週間程度を要します。
  • 成果物を発送しましたら、その旨を利用請求者または連絡担当者へ連絡します。
  • 館での交付を選択された方には、館での交付が可能になった時点で、利用請求者または連絡担当者へご連絡します。

■その他


  • 国または地方公共団体等の場合は、手数料の後納が可能です。後納をご希望される場合は、メール本文等にてご連絡ください。手数料通知発送時に、必要な書類を送付いたします。