つくば分館等の書庫において保存する特定歴史公文書等(利用制限区分が「公開」または「部分公開」のもの)の閲覧
- デジタルアーカイブにおいて、保存場所が「分館」または「外部書庫」と表示される特定歴史公文書等
- 「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」を(以下「簡易閲覧申込書」という。)または特定歴史公文書等の利用の方法申出書(以下、「利用方法申出書」という。)を、東京本館閲覧室または業務課利用係に提出してください(郵送等、FAXまたは電子メールによる提出も可能です)。
東京本館閲覧室・業務課利用係の提出先は、以下のとおりです。(閉室後(午後5時以降)の提出分は翌開館日の受付となります)
【東京本館業務課利用係】
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3番2号
FAX番号:03-3212-8807
E-mail:naj-riyou◆archives.go.jp(@を◆に変更)
- デジタルアーカイブで、簡易閲覧したい特定歴史公文書等の目録情報を検索し、検索結果から特定歴史公文書等の請求番号および名称が記載された「特定歴史公文書等利用請求書」を印刷・ダウンロードしたものについて、「特定歴史公文書等利用請求書」の表題を「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」に手書き等で修正して提出することが可能です。デジタルアーカイブから「特定歴史公文書等利用請求書」を印刷・ダウンロードする方法は「 利用請求書印刷画面について」をご覧ください。
なお、デジタルアーカイブからダウンロードできるPDF形式のファイルを電子メールで送付される場合は、別途「つくば分館等書庫特定歴史公文書等閲覧申込」である旨、および「氏名等の記載事項」をお知らせください。
特定歴史公文書等簡易閲覧申込書(Word)
※「簡易閲覧申込書」を電子メールで送付する場合は、以下の点にご留意ください。
- 電子メールの件名に「つくば分館等書庫特定歴史公文書等閲覧申込」とご記入いただきますようお願いいたします。
- 電子メールが着信しましたら、受信確認メールを返信いたします(原則、開館日に対応)。受信確認メールが届かない場合は、簡易閲覧申込書を添付した電子メールが届いていない可能性があります。翌開館日に受信確認メールが届かない場合は、東京本館業務課利用係までご連絡ください。
- 電子メールに添付する電子ファイルはPDF形式、Word形式または画像形式としてください。それ以外のファイル形式(例:圧縮ファイル形式)は当館において開くことができません。
- なお、電子メールにより閲覧が可能な期間を記した通知書を館から送付する場合、当該メールに添付している通知書(zip形式の電子ファイル)は、別途館から送付するパスワード通知電子メール(本文の送信後、5分後に送信)の本文に記載されたパスワードで開いてください。この電子メールおよびパスワード通知電子メールが迷惑メールに分類されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。
記載内容を確認した後、申込みの受付を行います。なお、申込みの受付は、閲覧希望日の5営業日前までです。
- ア 簡易閲覧申込書による申込み
簡易閲覧申込書への記載事項は、次のとおりです。
(a) 氏名又は名称
(b) 請求番号
(c) 目録に記載された特定歴史公文書等の名称
(d)閲覧を希望する日 ※希望日に閲覧できない場合もございます。
(e)連絡先(電話番号、電子メールアドレス、住所又は居所)
- ※お申込みの内容を確認するため、(e)に記載いただいた連絡先へご連絡をさせていただくことがございます。開館日の9時15分〜17時に連絡がつく電話番号、電子メールアドレス等を記載ください。
- ※(3)閲覧が可能な期間について、電子メールによる通知を希望する場合は、「簡易閲覧申込書」または「利用方法申出書」の「e-mail」欄に電子メールアドレスをご記入ください。
- ※お申込みの内容を確認できない場合、申込みの受付までに時間を要することとなります。必ず記載事項を確認いただいたうえで、お申込みください。
- ※「特定歴史公文書等利用請求書」、または国立公文書館デジタルアーカイブで印刷・ダウンロードした「特定歴史公文書等利用請求書」の表題を「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」に手書き等で修正して提出することも可能です。ただし、デジタルアーカイブからダウンロードできるPDF形式のファイルによって、
電子メールで申し込む場合は、上記のとおり、別途「つくば分館等書庫特定歴史公文書等閲覧申込」である旨、および「氏名等の記載事項」をお知らせください。
- イ 利用方法申出書による申込み
利用方法申出書は、利用請求をした者に対し、当館が利用決定通知書を送付する際に添付している様式です。
利用方法申出書へ記載いただく事項は、(2)アにある簡易閲覧申込書への記載事項(a)〜(e)と同一です。閲覧を希望する日は、メール本文等にご記入ください。また、※もご留意ください。
- (3)閲覧が可能な期間
閲覧が可能な期間は、原則14日間(休館日を含む。)となります。
また、閲覧が可能な期間の開始日は、原則として、簡易閲覧申込書等に記載された閲覧を希望する日となります。ただし、閲覧希望者間のバランスを確保する必要がある場合は、この限りではありませんので、ご了承ください。
閲覧が可能な期間が決まりましたら、業務課利用係から、電子メール、郵送、東京本館閲覧室での手交のいずれかにより通知します。
- (4)閲覧方法
閲覧の際には、(3)の通知書を、東京本館閲覧室に提出または提示ください。
また、翌日以降の閲覧を継続して希望する場合は、閲覧が可能な期間内に限り、簡易閲覧申込書等の提出により閲覧することができます。
※当館から利用決定通知書が送付されている場合、 利用決定通知書の「国立公文書館で閲覧を実施することができる日時・場所」欄に記載された日付から原則14日間(休館日を含む。)は、
(2)によるお申込みをいただくことなく、東京本館にて閲覧することができます。 ただし、当該14日間に閲覧できない場合には、
(2)によるお申込みが別途必要となります。
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(5)その他
(2)による受付後に新たな閲覧を申し込む場合については、(2)により受け付けた特定歴史公文書等の閲覧を行った日以降に、次の閲覧のお申し込みをお願いいたします。また、閲覧を希望する特定歴史公文書等や閲覧可能期間の変更を希望する場合は、閲覧が可能な期間の最初の日の1週間前までにお申し出ください。