つくば分館等の書庫において保存する特定歴史公文書等の閲覧方法


事前準備−デジタルアーカイブの利用−


  • 国立公文書館デジタルアーカイブ(DA)(別ウィンドウが開きます)により、当館所蔵文書が検索・利用できます。
  • デジタルアーカイブ

  • 既にDAにデジタル画像がある場合、検索結果画面の最右列の「画像等」に閲覧ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると画像がご覧いただけます。
  • 資料の探し方が分からない場合は、「資料の探し方について」も参考にしてください。

利用制限区分等の確認


  • ここでは、国立公文書館デジタルアーカイブ(DA)において、利用制限区分が「公開」または「部分公開」、かつ保存場所が「分館」または「外部書庫」となっている特定歴史公文書等のご利用方法について、ご説明します。
デジタルアーカイブ検索結果画面

利用制限区分 保存場所 閲覧までの期間 利用方法の説明
「公開」または「部分公開」 本館 申し込み当日 来館して利用する方へ」をご覧ください
つくば分館
外部書庫
申し込みより5営業日以降 ※ このページで説明
「要審査」「非公開」 (利用審査が必要) 利用請求する」をご覧ください

※閉室後(17時以降)の提出分は翌開室日の受付となります


利用までの流れ−つくば分館等の書庫において保存する特定歴史公文書等の場合


利用請求の流れ

利用方法


(1)簡易閲覧申込書の作成

  • 以下の注意事項に沿って、「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」に必要事項を記載してください。
  • 特定歴史公文書等簡易閲覧申込書(Word)
  • なお、国立公文書館デジタルアーカイブ(DA)から印刷・ダウンロードした「特定歴史公文書等利用請求書」のタイトル部分を「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」に修正し提出することも可能です。この場合は、以下の記載事項の「(d)閲覧を希望する日」について、欄外に追記してください。
  • DAから「特定歴史公文書等利用請求書」を印刷・ダウンロードする方法は「 利用請求書印刷画面について」をご覧ください(別ウィンドウが開きます)。

  • 簡易閲覧申込書への記載事項は、次のとおりです。
     (a)氏名又は名称
     (b)請求番号
     (c)目録に記載された特定歴史公文書等の名称
     (d)閲覧を希望する日 ※希望日に閲覧できない場合もございます。
     (e)連絡先(電話番号、電子メールアドレス、住所又は居所)

  • ※お申込みの内容を確認するため、(e)連絡先へご連絡をさせていただくことがございます。開館日の9時15分〜17時に連絡がつく電話番号、電子メールアドレス等をご記入ください。
  • ※電子メールによる通知を希望する場合は、「e-mail」欄に電子メールアドレスをご記入ください。
  • ※お申込みの内容を確認できない場合、申込みの受付までに時間を要することとなります。必ず記載事項を確認いただいたうえで、お申込みください。
(2)簡易閲覧申込書の提出

  • 閲覧室または業務課利用係に提出してください(郵送等、FAXまたは電子メールによる提出も可能です)。
  • 提出先は、以下のとおりです。※閉室後(17時以降)の提出分は翌開室日の受付となります。

  •  独立行政法人 国立公文書館
     業務課利用係
     〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3番2号
     FAX番号:03-3212-8807
     E-mail:naj-riyou◆archives.go.jp(@を◆に変更)

  • 「簡易閲覧申込書」を電子メールで送付する場合は、以下の点にご留意ください。

  • 電子メールの件名に「つくば分館等書庫特定歴史公文書等閲覧申込」とご記入ください。
  • 電子メールが着信しましたら、受信確認メールを自動返信します。翌開館日に受信確認メールが届かない場合は、業務課利用係までご連絡ください。
  • 電子メールに添付する電子ファイルはPDF形式、Word形式または画像形式としてください。それ以外のファイル形式(例:圧縮ファイル形式)は開くことができませんので、ご注意ください。

(3)閲覧可能期間の通知

  • 移送の手続きが整い、閲覧が可能な期間が決まりましたら、業務課利用係から、電子メール、郵送、東京本館閲覧室での手交のいずれかにより通知します。
  • 館からの通知書を電子メールで受信される場合は、電子メールにて送信するURLへアクセスの上、ファイルをダウンロードしてください。その上で、別途5分後に送信されるパスワードで開いてください。これらのメールが迷惑メールに分類されてしまう可能性がありますので、ご注意ください。また、ファイルをダウンロードできる期間は、14日間となっておりますので、ご注意ください。
  • 閲覧可能期間は、以下のとおりです。

  • 閲覧可能期間の開始日は、原則として、簡易閲覧申込書等に記載された閲覧を希望する日となります。ただし、閲覧希望者間のバランスを確保する必要がある場合は、この限りではありませんので、ご了承ください。
  • 閲覧可能期間は、原則14日間(休館日を含む。)となります。
  • 当該14日間に閲覧できない場合には、(2)による申込みが別途必要となります。
  • 新たに閲覧を申込まれる場合は、既に申込み済の特定歴史公文書等の閲覧を行った日以降に申込みください。

(4)閲覧方法

  • 閲覧の際には、(3)の通知書を、東京本館閲覧室に提出または提示ください。
  • 翌日以降の閲覧を継続して希望する場合は、閲覧可能期間内に限り、簡易閲覧申込書等の提出により閲覧することができます。
  • 閲覧室の利用方法については、「来館して利用する方へ」>「 閲覧する」をご覧ください(別ウィンドウが開きます)。
(5)その他

  • 閲覧を希望する対象文書や閲覧可能期間の変更を希望する場合は、閲覧が可能な期間の最初の日の1週間前までにお申し出ください。