1.
国立公文書館は、どこにあるのですか?
東京本館は、東京都千代田区北の丸公園3番2号にあります(東京地下鉄(東京メトロ)東西線竹橋駅下車1b出口徒歩5分)。アクセスマップは、こちらです。
つくば分館は、茨城県つくば市上沢6番6号にあります。
つくば分館への主なアクセス方法は、次のとおりです。なお、つくば分館周辺には飲食施設はありませんので、昼食を必要とする場合にはあらかじめご用意いただくようご留意ください。
【東京からの交通手段】
(1)秋葉原駅(つくばエクスプレス快速約45分)→つくば駅下車(つくば駅とつくばセンターは隣接)
(2)東京駅八重洲南口バス乗場(高速バス:つくば号約65分)→つくばセンター下車
(3)上野駅・JR常磐線(約70分)→荒川沖駅又は土浦駅下車→荒川沖駅及び土浦駅バス乗場(関東鉄道バス約35分)→つくばセンター下車
【つくばセンターからの交通手段】
つくばセンター(つくバス・3番乗場、または関東鉄道バス、関鉄パープルバス・5番乗場) *つくば分館は、つくばセンターから約12kmです。
・つくバス(北部シャトル)「筑波山口」行き(約26分)→「つくばウェルネスパーク」下車→徒歩(約13分)
・関東鉄道バス「テクノパーク大穂(おおほ)」行き(約30分)→「つくばウェルネスパーク入口」下車→徒歩(10分)
・関鉄パープルバス「下妻(しもつま)駅」行き(約29分)→「北部工業団地入口」下車→徒歩(約18分)
【お車でお越しになる場合】
常磐自動車道「谷田部」インターをおりて、「国土交通省国土地理院」方面に約18km。
「桜土浦」・「土浦北」インターからもほぼ同程度の距離(約16km)で来館できます。
(つくば分館へのアクセスマップは、こちらです。)
2.
休館日は、いつですか?
休館日は、次のとおりです。
・日曜日及び土曜日
・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
・12月28日から翌年の1月4日までの日
・その他法令により休日に定められた日
3.
開館時間は、何時から何時までですか?
開館時間は、午前9時15分から午後5時までです(閲覧室への入室は、午後4時30分までです。)。
閲覧室での利用請求等の受付時間は、午前9時15分から午後5時までです(当日中の閲覧を希望される場合の受付は、午後4時30分までです。)。
4.
入館するために何か手続きが必要ですか?
展示を観覧する場合は、特別な手続きは必要ありません。
閲覧又は写しの交付等を希望する場合は、受付で受付簿に氏名を記入し入館証の交付を受け、閲覧室では閲覧室利用申込書を提出してください。
5.
公文書とは、何ですか? また、歴史公文書等とは、何ですか?
公文書とは、国の行政機関や独立行政法人等の職員が職務上作成し、又は取得した文書で、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして保有しているもののことです。
また、歴史公文書等とは、歴史資料として重要な公文書等のことです。
6.
国立公文書館には、国のすべての公文書があるのですか?
国立公文書館は、歴史資料として重要な公文書等(「歴史公文書等」ともいいます。)を所蔵しています。
国立公文書館等には、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)(以下「公文書管理法」という。)の定めるところに従って、国の機関及び独立行政法人等が保有する歴史資料として重要な公文書等が、その保存期間の満了後に、移管されます。
国立公文書館等とは、国立公文書館のほか、国立公文書館に類する機能を有するとして、公文書管理法に基づき定められた施設です。国立公文書館等の一覧は、こちらをご覧ください。
なお、国立公文書館等に移管された歴史公文書等を特定歴史公文書等といいます。
7.
国立公文書館にある公文書は、すべて利用することができますか?
当館の利用等規則第12条第1項第1号から第5号までに掲げる場合を除き、利用することができます。目録上「要審査」又は「非公開」と表示されている特定歴史公文書等についても、利用請求をしていただくことができます。この場合、特定歴史公文書等の内容を審査した結果、利用制限情報に該当しないものであれば、利用できます。当館の利用等規則は、こちらでご確認ください。
8.
「要審査」と表示されている特定歴史公文書等は、利用することができますか?
「要審査」と表示されている特定歴史公文書等は、当館利用等規則上、一般の利用に供することを制限する情報を含む可能性のあるものです。利用を希望される場合は、利用請求書を当館に直接又は郵送で提出してください。利用請求書が提出された時点で、特定歴史公文書等の内容の審査を行い、利用決定通知書をお渡しします。利用制限情報に該当しないものであれば利用できます。特定歴史公文書等の内容によっては、利用決定通知書をお渡しするまでに日数を要する場合があります。当館の利用等規則は、こちらでご覧いただけます。
9.
インターネットでは、どのようなことができますか?
インターネットでは、デジタルアーカイブにより、「いつでも、どこでも、だれでも、自由に、無料で」、当館が所蔵する特定歴史公文書等の目録情報を検索することができます。また、一部の公文書等については、デジタル画像等の利用、印刷が可能です。詳しくは、こちらをご覧ください。
10.
閲覧室で自分のパソコンやカメラを使用できますか?
使用できます。パソコンやカメラを使用する方の優先席を設けています。なお、カメラを使用する場合、三脚、フラッシュ等は使用できません。
11.
閲覧室では、どのようにして特定歴史公文書等を探せばいいのですか?
すべての特定歴史公文書等は書庫にあり、利用する方が書庫に入ることはできませんので、デジタルアーカイブ又は冊子目録等で検索をし、ご利用になりたい特定歴史公文書等の請求番号及び名称をお調べください。
12.
特定歴史公文書等を閲覧するには、どのような手続きが必要ですか?
利用請求書を当館に提出してください(郵送により提出することもできます。)。デジタルアーカイブで検索し、検索結果から利用請求書をプリントアウトして提出することもできます。当館は、利用請求書の提出を受け、利用について審査し、利用請求をした方に利用決定通知書をお渡しします(郵送による通知も可能です。)。
また、デジタルアーカイブ又は目録において公開状況が「公開」又は「部分公開」となっている特定歴史公文書等については、簡易閲覧申込書の提出により、閲覧することもできます。
13.
特定歴史公文書等を借りて持ち帰ることができますか?
特定歴史公文書等は、学術研究、社会教育等の公共的目的を持つ展示会等を除き、貸出しを行っていません。閲覧は、当館の閲覧室内でお願いします。また、来館せずに利用することを希望される場合は、写しの交付等の利用請求等の手続きが必要になります。なお、デジタルアーカイブでは、インターネットを通じて、一部の公文書等の画像をご覧いただけます。詳しくは、こちらをご覧ください。
14.
特定歴史公文書等の写真や画像データの貸出しは行っていますか?
特定歴史公文書等の写真、画像データ等の貸出しは行っていません。コピー(複写)が必要な場合は、来館して閲覧し、ご自分のカメラで撮影されるか、写しの交付等の利用請求等を行ってください。写しの交付については、来館せずに、郵送による利用請求書の提出も可能です。写しの交付等の手続き、方法、手数料等の詳細は、こちらをご覧ください。
15.
来館して、特定歴史公文書等の内容を確認した上で、コピー(複写)したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
デジタルアーカイブ又は目録において公開状況が「要審査」となっている特定歴史公文書等については、利用請求書を当館に直接又は郵送により提出し、当館が利用を認める旨の利用決定通知書をお渡しした後、閲覧してください。その上で、コピー(複写)を希望する箇所を特定し、利用方法申出書又は特別複写申込書を提出してください。
公開状況が「公開」又は「部分公開」となっている特定歴史公文書等については、簡易閲覧申込書を提出し、コピー(複写)が必要な特定歴史公文書等を閲覧してください。その上で、コピー(複写)を希望する箇所を特定し、利用請求書又は特別複写申込書を提出してください。写しの交付等の手続き、方法、手数料等の詳細は、こちらをご覧ください。
なお、特定歴史公文書等のコピー(複写)については、原本からの電子式複写は行っておりません。
16.
来館せずに、特定歴史公文書等のコピー(複写)を入手したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
利用請求書を郵送で当館に提出してください。その際、利用方法として写しの交付を指定し、写しの作成方法等をお選びください。利用請求書の提出後に当館から利用決定通知書をお渡ししたあとに、利用方法申出書を提出するときに、利用方法等を指定することもできます。
特定歴史公文書等の一部の写しの交付を希望する場合は、利用請求書において件名又は細目を明記してください。
コピー(複写)の作成方法によっては、特別複写申込書のご提出が必要となる場合があります。写しの交付等の手続き、方法、手数料等の詳細は、こちらをご覧ください。
なお、特定歴史公文書等のコピー(複写)については、原本からの電子式複写は行っておりません。
17.
特定歴史公文書等の写真等を出版等に利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
出版等に利用する写真等の素材(フィルム、画像データ等)を既にお持ちの場合は、特に手続きは必要ありません。
フィルム、画像データ等をお持ちでない場合は、来館して閲覧し、ご自分のカメラで撮影されるか、写しの交付等の利用請求等を行ってください。写しの交付については、来館せずに、郵送による利用請求書の提出も可能です。写しの交付等の手続き、方法、手数料等の詳細は、こちらをご覧ください。
なお、大型カメラ等での撮影を希望される方は、特定歴史公文書等の特別撮影をお申込みください。詳細は、業務課利用係(03-3214-0663)までお問い合わせください。
18.
国立公文書館にはどんな資料を所蔵しているのですか?
当館の所蔵資料は、現在「行政文書」・「司法文書」・「法人文書」・「寄贈・寄託文書」・「内閣文庫」の資料群に分かれています。「行政文書」 は、各府省等から国立公文書館に移管された文書です。「司法文書」 は、司法機関から移管された文書と平成12年度から平成22年度までに各大学から受け入れた民事判決原本から構成されています。「法人文書」は、独立行政法人等から国立公文書館に移管された文書です。「寄贈・寄託文書」は、国立公文書館に寄贈又は寄託された文書です。「内閣文庫」 は、旧内閣文庫所蔵の古典籍・古文書です。
また、外交・防衛(明治以来の旧陸・海軍)・皇室関係の国の文書については、主に下記の機関が所蔵しています。お探しの資料によっては、下記の機関に直接お問合せください。
外務省外交史料館
幕末以来の外交記録を所蔵しています。詳しくは下記のHPをご覧ください。
www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/
防衛省防衛研究所図書館
旧陸海軍等の明治以来の文書があります。各部隊の戦闘記録等はこちらにあります。
詳しくは下記の防衛研究所史料閲覧室のHPをご覧ください。
www.nids.go.jp/military_archives/index.html
宮内庁宮内公文書館
明治以降の宮内省・宮内府・宮内庁が作成又は取得し、宮内公文書館に移管された文書を保存しています。
詳しくは、下記の宮内公文書館のHPをご覧ください。
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/shinsei/kobunshokan.html
また、アジア歴史資料センターでは、国立公文書館、外務省外交史料館、防衛省防衛研究所図書館が保管するアジア歴史資料のうち、デジタル化が行われたものから順次、提供しています。
19.
終戦の詔書を見たいのですが?
詔書の公布原本は、「御署名原本・昭和二十年・詔書八月十四日・大東亜戦争終結ニ関スル詔書」(御28610100、マイクロフィルム番号:御006100-0075)です。「デジタルアーカイブ」でカラー画像をご覧いただけます。 詔書案を閣議にはかるために起草された原案は、「公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第一巻」中の「戦争終結ニ関スル詔書案」(類02885100)に綴られています。「デジタルアーカイブ」の検索ボックスに「戦争終結ニ関スル詔書案」と入力していただければ、検索結果から画像をご覧いただけます。
20.
人物の経歴をしらべたいと思いますが、国立公文書館にはどのような資料がありますか?
明治4年以降の、一定の役職以上の人の任免の書類の他、一般の方々に関係するものでは、叙勲や叙位の書類があります。その一覧を以下に示しました。但し、いずれも日付け順に整理されていますので、役職についた日付けあるいは、勲章をもらった日付けから探すことになります。文書に人名の記載のあるものもありますが、定期的人事異動や定例叙勲等の場合は、標記されている人名は代表者1名のみで、すべての人名が判るわけではありません。また、履歴書等もすべての案件に付与されているわけではありません。
なお、「画像」欄に○のあるものは、デジタルアーカイブで画像をご覧いただけます。
| 公文書等の種類 | 所蔵年 | 資料内容 | 内 容 | 画像 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任免 | 叙勲 | 叙位 | ||||
| 諸官進退 | 明治4-12年 | ○ | ○ | ○ | 各省府県等の奏任官(少尉)以上の官吏 | ○ |
| 公文録の内(官吏進退) | 明治12-18年 | ○ | ○ | ○ | 各省府県等の奏任官(少尉)以上の官吏 | |
| 官吏進退 | 明治19-25年 | ○ | ○ | ○ | 各省府県等の奏任官(少尉)以上の官吏 | ○ |
| 任免裁可書 | 明治26−昭和29年 | ○ | 各省府県等の奏任官(少尉)以上の官吏 | △(一部) | ||
| 公文別録の内(親任官任免) | 明治22−昭和22年 | ○ | 内閣総理大臣・各省大臣等 | ○ | ||
| 内閣人事公文(任免) | 昭和30-55年 | ○ | 各省大臣以下閣議了承人事 | |||
| 叙勲裁可書 | 明治26−昭和29年 | ○ | 外国人叙勲等も含む・昭和21年以降褒章も含む | |||
| 特別叙勲訓令 | 大正7-昭和21年 | ○ | 桐花・菊花・頚飾・皇族叙勲等 | |||
| 各種裁可書 | 明治27-昭和10年 | ○ | 戦争時の功績による叙勲・従軍記章等を含む | |||
| 公文雑纂の内(賞勲局の部) | 明治19-昭和20年 | ○ | 褒章のみ | |||
| 内閣人事公文(叙勲) | 昭和30-平成4年 | ○ | 褒章も含む | |||
| 叙位裁可書 | 明治26−昭和29年 | ○ | 贈位を含む | |||
| 内閣人事公文(叙位) | 昭和30-63年 | ○ | ||||
利用を制限する情報を含む可能性のあるものも含まれています。利用制限については、Q7・8をご覧ください。
21.
閣議決定の文書はありますか?
現在、明治18年の内閣制度成立時より、昭和45年頃のものまでを所蔵しています。昭和29年までの分は「公文類聚」に、昭和30年以降は、「内閣公文」(平成11年度移管)に含まれています。
利用を制限する情報を含む可能性のあるものも含まれています。利用制限については、Q7・8をご覧ください。
22.
「裁判文書」と「民事判決原本」はどう違うのですか?
1)受け入れ年度、2)当館移管前の保管先、3)内容、4)資料作成の年代域、5)判決裁判所に違いがあります。
「民事判決原本」は、一度10の国立大学に保管され、その後、各国立大学から平成12〜22年度に移管された判決書です。その作成された年代域は明治7年から昭和18年までに限定されます。
これに対して、そのまま裁判所に保管されてきたものが「裁判文書」です。これらは平成21年度に内閣総理大臣と最高裁判所長官の間で「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」の定め及び移管計画が締結され、移管されることになりました。作成された年代域は昭和30年までになります。
「裁判文書」は民事事件の判決原本に加え、事件記録等保存規程第9条第2項に基づき保存されてきた民事事件の事件記録等が含まれます。また、最高裁判所(大審院時代を含む)分をお探しの場合は「裁判文書」を検索してください。
| 資料群 | 受入年度 | 移管直前の保管 | 内容 | 作成年代 | 判決裁判所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民事判決原本 | 平成12〜22年度 | 10国立大学 | 民事事件の判決書原本 | 明治7年〜 昭和18年 |
下級裁判所 |
| 裁判文書 | 平成21年度〜 | 裁判所 | 民事事件の判決書原本、 特別保存の事件記録 |
明治8年〜 昭和30年 |
最高裁判所 下級裁判所 |
なお、原本の所蔵館はつくば分館となっていますので、閲覧については分館へご来館いただくことになります。また、利用を制限する情報を含む可能性のあるものも含まれています。利用制限については、Q7・8をご覧ください。
23.
法務省から移管された戦争裁判関係資料を探すにはどうしたらよいですか?
当館には、法務省から平成11年度に、戦争犯罪裁判関係資料が移管されています。
極東国際軍事裁判(東京裁判)の弁護関係資料は、このなかに含まれています。具体的な簿冊名等については、検索ボックスに「A級極東国際軍事裁判弁護関係資料」と入力して、絞り込んでください。1,106件の簿冊一覧が表示されます。
簿冊一覧は次のように表記されています。
デジタルアーカイブの検索結果例

簿冊名は 「A級極東国際軍事裁判弁護関係資料●・第▲類その■」と表記され、●は弁護関係資料中の通番を表します(枝番号や重複番号があるため、件数1,106と一致しません)。
1,106件は移管元の省において次に説明する11のグループ(第一類…)に整理された上で当館に移管されており、第二・四・五類にはさらに細分類((イ)…)が付されています。
極東国際軍事裁判弁護関係資料の11のグループの概要
| 請求番号 (平11法務) | 第▲類 | 概要 | 冊数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568〜2569 | 一 | 弁護団を中心とする法廷の組織、編成等に関する資料 | 2 | |||
| 2570〜2707 | 二 | 弁護のための基礎研究に関する資料 (イ)法律関係、(ロ)事実関係 |
138 | |||
| 2708〜2725 | 三 | ニュールンベルグ裁判関係資料 | 18 | |||
| 2726〜2738 | 四 | 諸動議、申請、請求等に関する資料 (イ)管轄権動議関係、(ロ)公訴棄却動議関係、(ハ)その他 |
13 | |||
| 2739〜3621 | 五 | 弁護(証拠)関係資料 (イ)方針、計画、冒頭陳述関係、(ロ)書証関係、(ハ)口供書、尋問書、陳述書、調書関係、(ニ)著書、日誌、手記、覚、報告書、会談録、書簡関係、(ホ)BC級(俘虜)関係、(ヘ)最終弁論関係、(ト)名簿、索引、目録、諸表、写真、地図関係 |
883 | |||
| 3622〜3641 | 六 | 弁護団を中心とする法廷各部門事務連絡および打合関係資料 | 20 | |||
| 3642〜3649 | 七 | 再審および米大審院への訴願関係資料 | 8 | |||
| 3650〜3651 | 八 | 保護局関係 | 2 | |||
| 3652〜3653 | 九 | 英文 | 2 | |||
| 3654〜3655 | 十 | (雑) | 2 | |||
| 3656〜3673 | - | その(1)〜その(10)、その1〜その8 | 18 | |||
戦争犯罪裁判関係資料には、BC級戦争裁判関係の資料も含まれております。具体的な簿冊名等については、検索ボックスに「BC級 裁判関係」などと入力して絞り込んでいただくことになります。また、キーワードで検索する場合には、「詳細検索画面」の「レファレンス・コード」へ以下の表の番号を記入して、検索していただくと主なBC級戦争犯罪裁判関係資料の目録が見られます。
| 請求番号 (平11法務) |
裁判国 | 冊数 |
|---|---|---|
| 3830〜4343 | アメリカ裁判関係 | 514 |
| 4344〜4612 | イギリス裁判関係 | 269 |
| 4613〜4840 | オーストラリア裁判関係 | 228 |
| 4841〜5282 | オランダ裁判関係 | 442 |
| 5283〜5365 | フィリピン裁判関係 | 83 |
| 5366〜5405 | フランス裁判関係 | 40 |
| 5406〜5766 | 中華民国裁判関係 | 361 |
なお、戦争犯罪裁判関係資料には、利用を制限する情報を含む可能性のあるものも含まれています。利用制限については、Q7・8をご覧ください。