国立公文書館について

  1. 国立公文書館は、どこにあるのですか?
  2. 閲覧室は、どこにあるのですか?
  3. 開館時間は、何時から何時までですか?
  4. 休館日は、いつですか?
  5. 入館するために何か手続きが必要ですか?
  6. 特定歴史公文書等とは何ですか?
  7. 車で、国立公文書館(東京本館)へ行くことはできますか?

利用方法について

  1. 国立公文書館にある特定歴史公文書等は、すべて利用することができますか?
  2. 行政機関等から受け入れた特定歴史公文書等は、いつから利用できるのですか?
  3. 「要審査」と表示されている特定歴史公文書等を利用するには、どのようにすればよいですか?
  4. 利用制限区分が「要審査」の特定歴史公文書等に対し利用請求をした後、「公開」の利用決定がなされたと通知を受けましたが、デジタルアーカイブ上では利用制限区分が「要審査」のままです。すぐに利用できますか?
  5. インターネットでは、どのようなことができますか?
  6. デジタルアーカイブに搭載された画像の解像度はどのくらいですか?
  7. デジタル化する資料をどのように決めているのですか?
  8. 閲覧室で自分のパソコンやカメラを使用できますか?
  9. 閲覧室では、どのようにして特定歴史公文書等を探せばいいのですか?
  10. 特定歴史公文書等を閲覧するには、どのような手続きが必要ですか?
  11. 特定歴史公文書等を借りて持ち帰ることができますか?
  12. 特定歴史公文書等の写真や画像データの貸出しは行っていますか?
  13. 来館して、特定歴史公文書等の内容を確認した上で、コピー(複写)したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
  14. 来館せずに、特定歴史公文書等のコピー(複写)を入手したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
  15. 利用制限区分が「部分公開」の特定歴史公文書等で、袋掛けや黒塗りなどになっている利用制限箇所が、今後、公開となることはありますか?
  16. 国立公文書館所蔵の特定歴史公文書等の画像等を出版等に利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
  17. 国立公文書館所蔵の特定歴史公文書等に記載されている情報を論文等で引用をする際の記載例はありますか?
  18. 国立公文書館所蔵の特定歴史公文書等の資料を翻刻して出版したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

所蔵資料について

  1. 国立公文書館はどのような資料を所蔵しているのですか?
  2. 終戦の詔書を見たいのですが?
  3. 人物の経歴をしらべたいと思いますが、国立公文書館にはどのような資料がありますか?
  4. 閣議決定の文書はありますか?
  5. 「裁判文書」と「民事判決原本」はどう違うのですか?
  6. 法務省から移管された戦争裁判関係資料を探すにはどうしたらよいですか?
  7. 「内閣文庫」にはどのような資料があるのですか?

映画フィルムについて

  1. 映画フィルムの利用はできますか?
  2. 映画フィルムの目録にある「16mm」「35mm」「ネガ」「ポジ」などはどのような意味ですか?

お問い合わせ(メールフォーム)

質問と回答



国立公文書館について

1.

Q:

国立公文書館は、どこにあるのですか?

A:

東京本館は、東京都千代田区北の丸公園3番2号にあります(東京地下鉄(東京メトロ)東西線竹橋駅下車1b出口徒歩5分)。アクセスマップは、こちらです。

つくば分館は、茨城県つくば市上沢6番6号にあります。
つくば分館への主なアクセス方法は、次のとおりです。なお、つくば分館周辺には飲食施設はありませんので、昼食を必要とする場合にはあらかじめご用意いただくようご留意ください。
【東京からの交通手段】
(1)秋葉原駅(つくばエクスプレス快速約45分)→つくば駅下車(つくば駅とつくばセンターは隣接)
(2)東京駅八重洲南口バス乗場(高速バス:つくば号約65分)→つくばセンター下車
(3)上野駅・JR常磐線(約70分)→荒川沖駅又は土浦駅下車→荒川沖駅及び土浦駅バス乗場(関東鉄道バス約35分)→つくばセンター下車
【つくばセンターからの交通手段】
つくばセンター(つくバス・3番乗場、または関東鉄道バス、関鉄パープルバス・5番乗場) *つくば分館は、つくばセンターから約12kmです。
・関東鉄道バス「テクノパーク大穂(おおほ)」行き(約30分)→「国立公文書館つくば分館」下車すぐ
・つくバス(北部シャトル)「筑波山口」行き(約26分)→「つくばウェルネスパーク」下車→徒歩(約13分)
・関鉄パープルバス「下妻(しもつま)駅」行き(約29分)→「北部工業団地入口」下車→徒歩(約18分)
【お車でお越しになる場合】
常磐自動車道「谷田部」インターをおりて、「国土交通省国土地理院」方面に約18km。
「桜土浦」・「土浦北」インターからもほぼ同程度の距離(約16km)で来館できます。
(つくば分館へのアクセスマップは、こちらです。)

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2.

Q:

閲覧室は、どこにあるのですか?

A:

東京本館の2階にあります。
東京本館以外の書庫において保存する特定歴史公文書等も東京本館閲覧室において閲覧していただきます。東京本館以外の書庫において保存する特定歴史公文書等の閲覧については、 「つくば分館等の書庫において保存する特定歴史公文書等(利用制限区分が「公開」または「部分公開」のもの)の閲覧」を御覧下さい。
なお、つくば分館の閲覧室は、令和2年8月31日をもって閉室いたしました。

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3.

Q:

開館時間は、何時から何時までですか?

A:

開館時間は、午前9時15分から午後5時までです(閲覧室への入室は、午後4時30分までです。)。
閲覧室での利用請求等の受付時間は、午前9時15分から午後5時までです(当日中の閲覧を希望される場合の受付は、午後4時30分までです。)。

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4.

Q:

休館日は、いつですか?

A:

休館日は、次のとおりです。
・東京本館
 日曜日、月曜日及び祝日
 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
 その他法令により休日に定められた日
・つくば分館
 日曜日、土曜日及び祝日
 年末年始(12月28日から翌年の1月4日まで)
 その他法令により休日に定められた日

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5.

Q:

入館するために何か手続きが必要ですか?

A:

展示を観覧する場合は、特別な手続きは必要ありません。
閲覧室をご利用になる場合は、玄関受付にて、「閲覧室利用申込書」の記載をお願いします。その際、ご本人であることを証明する書類として、氏名、生年月日、住所が記載された公的書類をご提示ください。

<例>運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート)、戸籍謄本、介護保険被保険者証、公的機関が発行する手帳(母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳)、学生証、法人等が発行した身分証明書、住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)

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6.

Q:

特定歴史公文書等とは何ですか?

A:

歴史資料として重要な公文書その他の文書を歴史公文書等といいます。
歴史公文書等のうち、国立公文書館等で所蔵するものを特定歴史公文書等といいます。
なお、国立公文書館等とは、国立公文書館のほか、国立公文書館に類する機能を有するとして、 公文書管理法に基づき定められた施設です。国立公文書館等の一覧は、こちらをご覧ください。

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7.

Q:

車で、国立公文書館(東京本館)へ行くことはできますか?

A:

公共交通機関をご利用の上、お越しください。お車でいらっしゃる場合は、 周辺にある有料駐車場(北の丸公園駐車場など)をご利用ください。
なお、お身体の不自由な方が利用される車の場合は、当館の駐車スペースをご利用いただくことができます。 事前のご連絡は不要です。

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利用方法について

1.

Q:

国立公文書館にある特定歴史公文書等は、すべて利用することができますか?

A:

当館の利用等規則第12条第1項第1号から第5号までに掲げる場合を除き、利用することができます。目録上「要審査」又は「非公開」と表示されている特定歴史公文書等についても、利用請求をしていただくことができます。 この場合、特定歴史公文書等の内容を審査した結果、利用制限情報に該当しないものであれば、利用できます。当館の利用等規則は、こちらでご確認ください。

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2.

Q:

行政機関等から受け入れた特定歴史公文書等は、いつから利用できるのですか?

A:

国立公文書館は、行政機関等から受け入れた特定歴史公文書等について、保存に必要な措置、目録の作成等を行った上で、原則として受入れから1年以内に利用に供しています。 新たに利用に供することになる特定歴史公文書等の目録の公開については、館ホームページ及び国立公文書館デジタルアーカイブでお知らせしています。また、国立公文書館デジタルアーカイブの資料群階層にある「新規公開」で、新たに利用に供することとした特定歴史公文書等の目録情報を、一定期間、ご確認いただくことができます。資料群の階層が整い次第、他の資料群に組み込んでいきます。 なお、特定歴史公文書等の中には、利用に当たって修復や利用制限事由の該当性に関する審査を要する場合もあります。

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3.

Q:

「要審査」と表示されている特定歴史公文書等を利用するには、どのようにすればよいですか?

A:

「要審査」と表示されている特定歴史公文書等は、当館利用等規則上、一般の利用に供することを制限する情報を含む可能性のあるものです。 利用を希望される場合は、特定歴史公文書等利用請求書を東京本館に郵送、FAX、電子メールまたは東京本館閲覧室へ直接提出してください。 特定歴史公文書等利用請求書の記載内容を確認し受付を終えた時点で、特定歴史公文書等の内容の審査を行い、利用決定通知書をお渡しします。 利用制限情報に該当しないものであれば利用できます。特定歴史公文書等の内容によっては、利用決定通知書をお渡しするまでに日数を要する場合があります。当館の利用等規則は、こちらでご覧いただけます。

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4.

Q:

利用制限区分が「要審査」の特定歴史公文書等に対し利用請求をした後、「公開」の利用決定がなされたと

通知を受けましたが、デジタルアーカイブ上では利用制限区分が「要審査」のままです。すぐに利用できますか?

A:

利用決定通知書をお渡ししてから、デジタルアーカイブ上の情報の更新までに、1か月程度かかることがあります。
このため、利用決定がなされた後も、デジタルアーカイブ上では利用制限区分が「要審査」のままとなっている場合がありますが、利用決定通知書 をお受け取りになった特定歴史公文書等については、内容の審査を経ずにご利用になれます。

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5.

Q:

インターネットでは、どのようなことができますか?

A:

インターネットでは、デジタルアーカイブにより、「いつでも、どこでも、だれでも、自由に、無料で」、 当館が所蔵する特定歴史公文書等の目録情報を検索することができます。また、一部の公文書等については、デジタル画像等の利用、印刷が可能です。 詳しくは、こちらをご覧ください。

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6.

Q:

デジタルアーカイブに搭載された画像の解像度はどのくらいですか?

A:

画像(JPEG2000)の解像度は300-400dpiです。画像を作成した時期や方法により解像度が異なります。 なお、JPEG2000形式を選択してダウンロードしたのち、JPEG2000に対応するビューワを用いると、正確な解像度を確認することができます。

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7.

Q:

デジタル化する資料をどのように決めているのですか?

A:

当館では、「独立行政法人国立公文書館における複製物作成計画」(平成24年3月29日館長決定)に基づき、毎年度、デジタル化を行う資料を決めています。

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8.

Q:

閲覧室で自分のパソコンやカメラを使用できますか?

A:

使用できます。ただし、カメラを使用する場合、三脚、フラッシュ等は使用できません。

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9.

Q:

閲覧室では、どのようにして特定歴史公文書等を探せばいいのですか?

A:

すべての特定歴史公文書等は書庫にあり、利用する方が書庫に入ることはできませんので、デジタルアーカイブ又は冊子目録等で検索をし、ご利用になりたい特定歴史公文書等の請求番号及び名称をお調べください。

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10.

Q:

特定歴史公文書等を閲覧するには、どのような手続きが必要ですか?

A:

特定歴史公文書等利用請求書を東京本館閲覧室受付に提出してください (郵送、FAXまたは電子メールにより東京本館利用係に提出することもできます。)。 特定歴史公文書等利用請求書は、デジタルアーカイブの検索結果から作成することもできます。 特定歴史公文書等利用請求書の提出を受け、当館で特定歴史公文書等の内容の審査を行い(Q3参照)、利用請求をした方に利用決定通知書を東京本館閲覧室受付にてお渡しします(郵送または電子メールによる通知も可能です。)。
また、デジタルアーカイブの目録情報において利用制限区分が「公開」又は「部分公開」となっている特定歴史公文書等については、簡易閲覧申込書を提出することにより、利用請求の手続を経ることなく閲覧することもできます。
なお、利用制限区分が「部分公開」となっている特定歴史公文書等で袋掛けや黒塗りなどになっている利用制限箇所の利用については、こちらをご覧ください。

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11.

Q:

特定歴史公文書等を借りて持ち帰ることができますか?

A:

特定歴史公文書等は、学術研究、社会教育等の公共的目的を持つ展示会等を除き、貸出しを行っていません。閲覧は、東京本館の閲覧室内でお願いします。また、来館せずに利用することを希望される場合は、写しの交付等の利用請求等の手続きが必要になります。なお、デジタルアーカイブでは、インターネットを通じて、一部の公文書等の画像をご覧いただけます。詳しくは、こちらをご覧ください。

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12.

Q:

特定歴史公文書等の写真や画像データの貸出しは行っていますか?

A:

特定歴史公文書等の写真、画像データ等の貸出しは行っていません。コピー(複写)が必要な場合は、来館して閲覧し、ご自分のカメラで撮影されるか、写しの交付等の利用請求等を行ってください。写しの交付については、来館せずに、郵送、FAXまたは電子メールによる特定歴史公文書等利用請求書の提出も可能です。写しの交付等の手続き、方法、手数料等の詳細は、こちらをご覧ください。

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13.

Q:

来館して、特定歴史公文書等の内容を確認した上で、コピー(複写)したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A:

デジタルアーカイブの目録情報において利用制限区分が「要審査」となっている特定歴史公文書等については、 当館利用等規則上、一般の利用に供することを制限する情報を含む可能性のあるものです(Q3参照)。 利用を希望される場合は、特定歴史公文書等利用請求書を東京本館閲覧室受付に提出してください(郵送、FAXまたは電子メールにより東京本館利用係に提出することもできます。)。 東京本館から利用を認める旨の利用決定通知書が通知された後、当該利用決定通知書を閲覧室受付に提示し閲覧してください。 その上で、コピー(複写)を希望する箇所を特定し、利用方法申出書を提出してください。 コピー(複写)の作成方法によっては、特別複写申込書のご提出が必要となる場合があります。
利用制限区分が「公開」又は「部分公開」となっている特定歴史公文書等については、簡易閲覧申込書を提出し、閲覧してください。 その上で、コピー(複写)を希望する箇所を特定し、特定歴史公文書等利用請求書を提出して下さい。 コピー(複写)の作成方法によっては、特別複写申込書のご提出が必要となる場合があります。 写しの交付等の手続き、方法、手数料等の詳細は、こちらをご覧ください。 なお、特定歴史公文書等のコピー(複写)については、原本からの電子式複写は行っておりません。
利用制限区分が「部分公開」となっている特定歴史公文書等で袋掛けや黒塗りなどになっている利用制限箇所の利用については、こちらをご覧ください。

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14.

Q:

来館せずに、特定歴史公文書等のコピー(複写)を入手したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A:

特定歴史公文書等利用請求書を郵送、FAXまたは電子メールで東京本館に提出してください。その際、利用方法として写しの交付を指定し、写しの作成方法等をお選びください。特定歴史公文書等利用請求書の提出後に当館から利用決定通知書をお渡ししたあとに、利用方法申出書を提出するときに、利用方法等を指定することもできます。
特定歴史公文書等の一部の写しの交付を希望する場合は、特定歴史公文書等利用請求書において件名又は細目を明記してください。
コピー(複写)の作成方法によっては、特別複写申込書のご提出が必要となる場合があります。写しの交付等の手続き、方法、手数料等の詳細は、こちらをご覧ください。
なお、特定歴史公文書等のコピー(複写)については、原本からの電子式複写は行っておりません。

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15.

Q:

利用制限区分が「部分公開」の特定歴史公文書等で、袋掛けや黒塗りなどになっている利用制限箇所が、

今後、公開となることはありますか?

A:

今後、公開となる可能性はあります。個人、法人等の権利利益や公共の利益を保護する必要性は、時の経過やそれに伴う社会情勢の変化に伴い、失われることもあり得ます。このため、一定期間が経過した後に特定歴史公文書等の内容の再審査を行うことで、利用制限箇所が公開となる場合があります。
再審査をご希望の場合は、東京本館利用係までお問い合わせください。

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16.

Q:

国立公文書館所蔵の特定歴史公文書等の画像等を出版等に利用したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A:

二次利用にあたり、申請等の必要はありません。 出版等に利用する画像等を、利用請求により写しの交付等を受ける、閲覧室でご自分で撮影するなどして、既にお持ちの場合、当館に対する申請等の手続きは不要です。
また、デジタルアーカイブで提供している画像等(紙媒体やマイクロフィルムからデジタル化した資料画像、映画フィルムの映像・音声データ、電子公文書など)についても、ダウンロードいただくなどして、自由にご利用いただけます。
ただし、出版等に利用する写真等の素材(フィルム、画像データ等)、デジタルアーカイブで提供している画像等を利用して行う一切の行為に関する責、 その他問題については、利用者においてその責任を負うものとし、当館は何ら責任を負いません。 また、利用者と第三者との間に問題が生じた場合も、利用者がその責任を負うこととなります。

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17.

Q:

国立公文書館所蔵の特定歴史公文書等に記載されている情報を論文等で引用をする際の記載例はありますか?

A:

記載例はありませんが、引用する情報の出典が国立公文書館所蔵の特定歴史公文書等であることのほか、特定歴史公文書等の請求番号や簿冊標題等を明示することが考えられます。

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18.

Q:

国立公文書館所蔵の特定歴史公文書等の資料を翻刻して出版したいのですが、どのような手続きが必要ですか?

A:

翻刻して出版することに関しては、当館へ申請等の必要はありません。
ただし、当館の資料を利用して行う一切の行為に関する責、その他問題については、利用者においてその責任を負うものとし、当館は何ら責任を負いません。また、利用者と第三者との間に問題が生じた場合も、利用者がその責任を負うこととなります。
また、利用者と第三者との間に問題が生じた場合も、利用者がその責任を負うこととなります。

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所蔵資料について

1.

Q:

国立公文書館はどのような資料を所蔵しているのですか?

A:

当館の所蔵資料は、現在「行政文書」・「司法文書」・「法人文書」・「寄贈・寄託文書」・「内閣文庫」の資料群に分かれています。「行政文書」 は、 各府省等から国立公文書館に移管された文書です。 「司法文書」 は、司法機関から移管された文書と平成12年度から平成22年度までに各大学から受け入れた民事判決原本から構成されています。 「法人文書」は、独立行政法人等から国立公文書館に移管された文書です。「寄贈・寄託文書」は、国立公文書館に寄贈又は寄託された文書です。 「内閣文庫」 は、旧内閣文庫所蔵の古典籍・古文書です。
これらの当館の所蔵資料には、紙媒体の文書だけではなく、マイクロフィルム、光ディスク、映画フィルム、カセットテープ、電子公文書等など、 多様な媒体の種別からなる資料が含まれ、媒体に合わせて、利用に供しています。そのうち、映画フィルムの利用についてはこちらをご覧ください。
また、皇室・外交・明治期以来の旧陸海軍関係の国の文書については、主に下記の機関が所蔵しています。お探しの資料によっては、下記の機関に直接お問合せください。


宮内庁宮内公文書館
明治期以降の宮内省・宮内府・宮内庁が作成又は取得し、宮内公文書館に移管された文書を保存しています。
詳しくは、下記の宮内公文書館のHPをご覧ください。
http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/shinsei/kobunshokan.html

外務省外交史料館
幕末以降の外交記録を所蔵しています。詳しくは下記の外務省外交史料館のHPをご覧ください。 なお、当館には、外交上必要な国内での手続きに関する資料や、国際社会において日本があゆむべき方向性を検討した資料が所蔵されています。
www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/

防衛省防衛研究所戦史研究センター史料閲覧室
旧陸海軍等の明治期以来の文書があります。各部隊の戦闘記録等はこちらにあります。
詳しくは下記の防衛研究所史料閲覧室のHPをご覧ください。
http://www.nids.mod.go.jp/military_archives/index.html

また、アジア歴史資料センターでは、国立公文書館、外務省外交史料館、防衛省防衛研究所戦史研究センター史料閲覧室が保管するアジア歴史資料のうち、デジタル化が行われたものから順次、提供しています。

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2.

Q:

終戦の詔書を見たいのですが?

A:

詔書の公布原本は、「御署名原本・昭和二十年・詔書八月十四日・大東亜戦争終結ニ関スル詔書」(御28610100)です。「デジタルアーカイブ」でカラー画像をご覧いただけます。 詔書案を閣議にはかるために起草された原案は、「公文類聚・第六十九編・昭和二十年・第一巻」中の「戦争終結ニ関スル詔書案」(類02885100)に綴られています。「デジタルアーカイブ」の検索ボックスに「戦争終結ニ関スル詔書案」と入力していただければ、検索結果から画像をご覧いただけます。

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3.

Q:

人物の経歴を調べたいと思いますが、国立公文書館にはどのような資料がありますか?

A:

明治4年以降の、一定の役職以上の人の任免の書類の他、一般の方々に関係するものでは、叙勲や叙位の書類があります。その一覧を以下に示しました。但し、いずれも日付け順に整理されていますので、役職についた日付けあるいは、勲章をもらった日付けから探すことになります。文書に人名の記載のあるものもありますが、定期的人事異動や定例叙勲等の場合は、標記されている人名は代表者1名のみで、すべての人名が判るわけではありません。また、履歴書等もすべての案件に付与されているわけではありません。
なお、「画像」欄に○のあるものは、デジタルアーカイブで画像をご覧いただけます。

公文書等の種類 所蔵年 資料内容 内 容 画像
任免 叙勲 叙位
諸官進退 明治4-12年 各省府県等の奏任官(少尉)以上の官吏
公文録の内(官吏進退) 明治12-18年 各省府県等の奏任官(少尉)以上の官吏  
官吏進退 明治19-25年 各省府県等の奏任官(少尉)以上の官吏
任免裁可書 明治26−昭和29年     各省府県等の奏任官(少尉)以上の官吏 △(一部)
公文別録の内(親任官任免) 明治22−昭和22年     内閣総理大臣・各省大臣等
内閣人事公文(任免) 昭和30-55年     各省大臣以下閣議了承人事  
叙勲裁可書 明治26−昭和29年     外国人叙勲等も含む・昭和21年以降褒章も含む  
特別叙勲訓令 大正7-昭和21年     桐花・菊花・頚飾・皇族叙勲等  
各種裁可書 明治27-昭和10年     戦争時の功績による叙勲・従軍記章等を含む  
公文雑纂の内(賞勲局の部) 明治19-昭和20年     褒章のみ  
内閣人事公文(叙勲) 昭和30-平成4年     褒章も含む  
叙位裁可書 明治26−昭和29年     贈位を含む  
内閣人事公文(叙位) 昭和30-63年        

利用を制限する情報を含む可能性のあるものも含まれています。利用制限については、「利用方法について」のQ13をご覧ください。

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4.

Q:

閣議決定の文書はありますか?

A:

現在、明治18年の内閣制度成立時より、昭和45年頃のものまでを所蔵しています。昭和29年までの分は「公文類聚」に、昭和30年以降は、「内閣公文」(平成11年度移管)に含まれています。
利用を制限する情報を含む可能性のあるものも含まれています。「利用方法について」のQ13をご覧ください。

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5.

Q:

「裁判文書」と「民事判決原本」はどう違うのですか?

A:

1)受け入れ年度、2)当館移管前の保管先、3)内容、4)資料作成の年代域、5)判決裁判所に違いがあります。
民事判決原本」は、一度10の国立大学に保管され、その後、各国立大学から平成12〜22年度に移管された判決書です。その作成された年代域は明治7年から昭和18年までに限定されます。
これに対して、そのまま裁判所に保管されてきたものが「裁判文書」です。これらは平成21年度に内閣総理大臣と最高裁判所長官の間で「歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置について」の定め及び移管計画が締結され、移管されることになりました。作成された年代域は明治8年から昭和37年までになります。
「裁判文書」は民事事件の判決原本に加え、事件記録等保存規程第9条第2項に基づき保存されてきた民事事件の事件記録等が含まれます。また、最高裁判所(大審院時代を含む)分をお探しの場合は「裁判文書」を検索してください。

資料群 受入年度 移管直前の保管 内容 作成年代 判決裁判所
民事判決原本 平成12〜22年度 10国立大学 民事事件の判決書原本 明治7年〜
昭和18年
下級裁判所
裁判文書 平成21年度〜 裁判所 民事事件の判決書原本、
特別保存の事件記録
明治8年〜
昭和37年
最高裁判所
下級裁判所

なお、原本の所蔵館は、東京本館とつくば分館に分かれているため、閲覧については、デジタルアーカイブにて、保存場所のご確認をお願いいたします。 また、利用を制限する情報を含む可能性のあるものも含まれています。利用制限については、Q13をご覧ください。

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6.

Q:

法務省から移管された戦争裁判関係資料を探すにはどうしたらよいですか?

A:

当館には、平成11年度に法務省から戦争犯罪裁判に関係する次のような資料が移管されています。
(1) A級極東国際軍事裁判記録・A級極東国際軍事裁判速記録
(2) A級の記録関係,日誌,新聞切り抜き資料等,極東国際軍事裁判資料目録,豊田・田村裁判記録
(3) A級極東国際軍事裁判弁護関係資料,A級弁護研究資料,ニュ−ルンベルク裁判(独・ナチス)関係
(4) BC級マニラ裁判記録,調査表,BC級事件ファイル
(5) 厚生省移管資料(A級裁判,BC級裁判,復員援護関係等資料)
(6) 司法法制調査部研究・調査資料,各裁判国別参考資料,戦争受刑者世話会関係資料等
このうち、(3)及び(4)に含まれる簿冊の一部を紹介すると次の通りです。

(3)に含まれる簿冊標題「A級極東国際軍事裁判弁護関係資料」は、移管元機関(法務省)において下記のように整理されています(第二・四・五類にはさらに細分類((イ)…)が付されています)。

極東国際軍事裁判弁護関係資料の11のグループの概要

請求番号
(平11法務)
第▲類 概要 冊数
02568100〜02569100 弁護団を中心とする法廷の組織、編成等に関する資料 2
02570100〜02707100 弁護のための基礎研究に関する資料
(イ)法律関係、(ロ)事実関係
138
02708100〜02725100 ニュールンベルグ裁判関係資料 18
02726100〜02738100 諸動議、申請、請求等に関する資料
(イ)管轄権動議関係、(ロ)公訴棄却動議関係、(ハ)その他
13
02739100〜03621100 弁護(証拠)関係資料
(イ)方針、計画、冒頭陳述関係、(ロ)書証関係、(ハ)口供書、尋問書、陳述書、調書関係、(ニ)著書、日誌、手記、覚、報告書、会談録、書簡関係、(ホ)BC級(俘虜)関係、(ヘ)最終弁論関係、(ト)名簿、索引、目録、諸表、写真、地図関係
883
03622100〜03641100 弁護団を中心とする法廷各部門事務連絡および打合関係資料 20
03642100〜03649100 再審および米大審院への訴願関係資料 8
03650100〜03651100 保護局関係 2
03652100〜03653100 英文 2
03654100〜03655100 (雑) 2
03656100〜03673100 - その(1)〜その(10)、その1〜その8 18


上記(4)に含まれる個々のBC級戦犯裁判に関する資料は、裁判主催国に応じて以下のように整理されています。


請求番号(平11法務) 裁判国 冊数
03830100〜04343100 アメリカ裁判関係 514
04344100〜04612100 イギリス裁判関係 269
04613100〜04840100 オーストラリア裁判関係 228
04841100〜05282100 オランダ裁判関係 442
05283100〜05365100 フィリピン裁判関係 83
05366100〜05405100 フランス裁判関係 40
05406100〜05766100 中華民国裁判関係 361

これらのBC級戦争犯罪裁判関係資料に含まれる特定の個人の裁判記録を探したい場合に、その人物がどの裁判で裁かれたか分からないときは、「概見表(がいけんひょう)」(事件の起訴事由概要・被告氏名・判決内容等のリスト)を見ると、その人物が裁かれた裁判番号を特定することができます。概見表の請求番号は次の通りですので、ご参照下さい(個人の権利利益を害するおそれがある情報は一部利用を制限しています)。


請求番号(平11法務) 簿冊標題
07126100 米国戦争犯罪裁判概見表*
07127100 米国戦争犯罪裁判概見表(初期のもの)
07128100 英国戦争犯罪裁判概見表
07129100 豪洲戦争犯罪裁判概見表
07130100 和蘭戦争犯罪裁判概見表*
07131100 和蘭戦争犯罪裁判概見表(初期のもの)
07132100 比国戦争犯罪裁判概見表*
07133100 比国戦争犯罪裁判概見表(初期のもの)
07134100 仏国戦争犯罪裁判概見表
07135100 中国戦争犯罪裁判概見表

*「初期のもの」よりも後に作成された概見表で、より詳細な情報が記載されています。


なお、戦争犯罪裁判関係資料には、利用を制限する情報を含む可能性のあるものも含まれています。利用制限については、「利用方法について」のQ13をご覧ください。


平11法務07782100〜平11法務08093100は媒体がマイクロフィルムであり、当館所蔵の紙媒体の複数の簿冊を撮影したものを収録しています。
マイクロフィルムと収録している紙媒体の簿冊との対照関係は次の表のとおりです。ご参照ください。

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7.

Q:

「内閣文庫」にはどのような資料があるのですか?

A:

江戸幕府の紅葉山文庫・昌平坂学問所・医学館等から明治政府が継承した書籍、明治初期に政府が資料収集の一環として購入した文書等を含む「和書」・「漢書」、明治以降、政府が調査や業務の参考のために購入した英・米・仏各国の政治・法律等の書籍を含む「洋書」があります。

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映画フィルムについて

1.

Q:

映画フィルムの利用はできますか。?

A:

ご利用いただけます。ただし、映画フィルムを再生するための専用の機器が必要であること、再生により映画フィルムを破損するおそれがあることから、デジタル化した後に利用に供しています。
デジタル化を行う際は、原則加工は行いません。そのため、一つの映画が複数のフィルムに分かれている場合、一つの映画の映像と音声が別々のフィルムに分かれている場合には、これらの映像と音声を接合することはせず、別々にデジタル化し、利用に提供しています。 また、本編の前に入っているカウントダウンの表示など、映画フィルムに含まれるものは可能な限りデジタル化を行っています。

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2.

Q:

映画フィルムの目録にある「16mm」「35mm」「ネガ」「ポジ」とはどのような意味ですか?

A:

「16mm」「35mm」は、映画フィルムの幅を示しています。
「ネガ」とは「ネガフィルム」、「ポジ」とは「ポジフィルム」の略称です。「ネガ」「ポジ」は、映画制作のどの工程で作成されたフィルムかが分かります。
一般的な映画の制作は、ネガフィルムで撮影を行い、そのネガフィルムを切り貼りすることで編集を行います。編集で出来上がったフィルムを「原版」と呼び、この時点では画像と音声は別のフィルムで、画像は明暗が反転した画像(ネガ画像)になっています。「ネガ」とは、主にこの「原版」を指しています。 なお、「ネガ」と記載のある映画フィルムは、フィルムの性質上、明暗が反転した画像ですが、デジタル化に当たっては、視聴が可能なように、明暗が反転していない画像としてデジタル化を行っています。
編集が終わると原版をポジフィルムに焼き付けます。焼き付けて出来上がったフィルムを「上映用ポジ」と呼び、この時点で画像と音声が1本のフィルムになり、画像は明暗が反転していない画像(ポジ画像)になります。「ポジ」とは、主にこの「上映用ポジ」を指しています。