貸出し(国の機関または地方公共団体等)


学術研究、社会教育等の公共的目的 を持つ行事等に特定歴史公文書等の利用 を希望する場合には、独立行政法人国立公文書館利用等規則及び独立行政法人国立公文書館利用細則に基づいて、貸出しを行っています。

貸出し期間


  • 貸出し期間(輸送等に要する期間を含みます。)は、原則として1ヶ月です。ただし、館が特に必要と認めたときは、おおむね2ヶ月を超えない範囲で貸出しを行います。

要件


  • 貸出しを受けることができるのは、国の機関又は地方公共団体による開催である行事等である場合のほか、行事等の内容が次の要件を満たすものである場合です。
  • (1) 国民の生活又は教養の向上に寄与するものであること。
  • (2) 行事等の内容が不特定多数の人を対象として実施するものであること。
  • (3) 特定の者の利益が図られるおそれのないものであること。
  • (4) 行事等の所要経費についての資金計画が十分なものであること。
  • (5) 事故防止及び公衆衛生のための措置が十分に講じられているものであること。
  • また、貸出しに係る特定歴史公文書等を利用する施設等が、次の要件を満たす必要があります。
  • (1) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条に規定する消防用設備等が設置されていること。
  • (2) 防犯、防火等について警戒を行う要員が配置され、かつ、警備のための機械設備が設置されていること。
  • (3) 展示ケースは、施錠ができ、かつ、適切な温度及び湿度が管理できる施設に設置されていること。
  • さらに、特定歴史公文書等の輸送に際し、滅失、破損及び汚損の防止に適切な措置が講じられている必要があります。
  • 加えて、貸出しに係る特定歴史公文書等が文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定されているものであるときは、文化財保護法第53条第1項に規定する要件を満たす必要があります。

手続き


  • 特定歴史公文書等の貸出しにあたって、保存状態等の事前調査を行います。貸出しを希望される場合は、原則として行事等の2ヶ月前までに、事前調査書類を館にご提出ください。他機関への貸出しその他の利用と重複する場合がありますので、可能な限り早くご提出ください。
  • 事前調査完了後、行事等の1ヶ月前までに、特定歴史公文書等貸出申込書等の本申請書類一式を館にご提出ください。申込書及び関係書類の正式な審査を行い、適当であると認めるときは、貸出しすることとしています。

貸出しから返却までの流れ


提出書類


  • 貸出しを希望される場合、下記に示す様式のほかにも提出していただく書類がいくつかあります。各書類の詳細や作成時の注意点等をまとめた「貸出しの手引き」を用意しておりますので、業務課利用係までお問い合わせください。
    TEL 03-3214-0621(代表) ※ガイダンスが流れます。「1」を押してください。

  • 特定歴史公文書等貸出申込書(様式第6号)【PDF版】【Word版】
  • 特定歴史公文書等借用書(様式第8号)【PDF版】【Word版】
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