利用制限区分等の確認
- ご希望の資料が見つかりましたら、国立公文書館デジタルアーカイブ(DA)検索結果画面の「利用制限の区分等」と「保存場所」をご確認ください。
- ここでは利用制限の区分等が「公開」または「部分公開」かつ、保存場所が「本館」となっている特定歴史公文書等のご利用方法についてご説明します。
※閉室後(17時以降)の提出分は翌開室日の受付となります
閲覧する
(1)閲覧室の利用申込
- 閲覧室は東京本館2階にあります。〔東京本館へのアクセス〕(別ウィンドウが開きます)
- 閲覧室を初めて利用される場合は、東京本館1階受付にて「閲覧室利用申込書」をご記入ください。
- その際、ご本人であることを証明する書類として、氏名、生年月日、住所が記載された公的書類をご提示ください。
<例>運転免許証、個人番号カード、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート)、戸籍謄本、介護保険被保険者証、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳
- 入館証を受け取り、2F閲覧室へお上がりください。
- 閲覧室には、次のものは、持ち込めません(2Fエレベーターホールにあるコインロッカーをご利用ください)。
- (1)B5判以上の大きさの不透明な袋物(かばん、紙袋、封筒等)
- (2)音響機器(ヘッドフォン、ラジオ等)
- (3)コピー機、スキャナその他の特定歴史公文書等に密着させて複写等を行う機器
- (4)刃物類(はさみ、カッター、かみそりの刃等)
- (5)傘
- (6)動植物
- (7)飲食物
- (8)その他、館が、特定歴史公文書等の保存、館内の保全、良好な利用環境の維持等のため特に持込みを不適当と判断したもの
(2)特定歴史公文書等利用請求書(または簡易閲覧申込書)の提出
- 閲覧室を初めて利用される場合は、閲覧室カウンターにて、当日のみのご利用となるかをお聞きします。当日のみのご利用となる場合は、当日限りの利用番号をお知らせします。当日以降も利用される可能性がある場合は、「閲覧室利用者カード」(2年間有効)を作成します。
- 既に「閲覧室利用者カード」をお持ちの方は、カウンターにご提出ください。
- 閲覧室備付けの端末から「特定歴史公文書等利用請求書」を印刷し、窓口にご提出ください(「公開」「部分公開」の資料については、「簡易閲覧申込書」として扱います)。
(3)閲覧
- 資料の準備が整いましたらお名前をお呼びします。カウンターで特定歴史公文書等を受け取り、閲覧室内でご利用ください。
- 閲覧時に、ご自分のカメラ等で特定歴史公文書等を撮影することができます(フラッシュ、三脚等のご使用はできません)。
- 閲覧が終わりましたら、特定歴史公文書等をカウンターまでご持参ください。係員が点数や状態を確認いたします。
- 係員の確認が終わりましたら、全て終了となります。
- お帰りになられる場合は、係員へお伝えください。「閲覧室利用者カード」をお渡しします。
【閲覧室内における国立公文書館デジタルアーカイブ(DA)の利用】
- 閲覧室備付けの端末から、国立公文書館デジタルアーカイブをご利用いただけます。目録情報や画像情報などを、閲覧室内のプリンタから出力することも可能です。
- 閲覧室内のプリンタから出力した場合は、「プリンタ利用報告書」に出力枚数等の必要事項をご記入の上、閲覧室受付に提出し、費用(1枚30円(A4判))をお支払いください(特定歴史公文書等利用請求書の出力は除く)。
【原本特別利用】
- 原本の利用を認めるとその保存に支障を生ずるおそれがある特定歴史公文書等について、複製物によっては利用目的を果たすことができない場合等原本による利用が必要と認められる場合は、特に慎重な取扱いを確保した上で、特別に原本を利用することができます。詳しくは「原本の特別利用」をご覧ください。
【プリンタによる複製物の出力】
- 閲覧室備付けのプリンタにより、特定歴史公文書等を撮影した16ミリマイクロフィルムの出力ができます。
- 特定歴史公文書等の複製物を、館のプリンタで出力した場合は、「プリンタ利用報告書」に出力枚数等の必要事項をご記入の上、閲覧室受付に提出し、費用(1枚30円(A4判))をお支払いください。
閲覧室利用上のお願い
【全面的禁止事項】
- (1) 閲覧室内の静ひつを乱し他人の迷惑になる行為(大声を出す、騒ぐ等)
- (2) 閲覧室内の安全を害する行為(他人に対する威嚇又は暴力、痴漢、性的嫌がらせ、つきまといを行うこと等)
- (3) 職員等の業務遂行の妨げとなる行為(職員等への面会の強要等)
- (4) 飲食及び喫煙
- (5) 閲覧室出入口以外の場所から出入りしようとする行為
- なお、館内で飲食する場合は、休憩室で行ってください。
【特定歴史公文書等の取扱い】
- 特定歴史公文書等を利用する際は、次の事項を遵守してください。
- (1) 特定歴史公文書等を閲覧室内の所定の場所で利用すること。
- (2) 特定歴史公文書等を丁寧に取り扱うこと(手に持たず机に置いて利用する、折り曲げない、無理に開かない、綴じを緩めたり外したりしない、書き込みをしない、指先を濡らしてページをめくらない、上から直接筆写しない等)。
- (3) 特定歴史公文書等の中の頁等を抜き取る、切り取る、破り取る等の行為をしないこと。
- (4) 筆記は、鉛筆又はシャープペンシルで行い、特定歴史公文書等を置く机の上に万年筆、ボールペン、蛍光ペン等を置かないこと。
- (5) 特定歴史公文書等を閲覧室の外に持ち出さないこと。
- (6) 特定歴史公文書等を返却するまでの間、十分に注意して管理すること。
- (7) 特定歴史公文書等の利用中に一時的に閲覧室を離れる場合は、その旨職員に申し出ること。