令和2年9月1日以降における特定歴史公文書等の利用について(お知らせ)



令和2年8月19日
国立公文書館



令和2年7月1日付け「独立行政法人国立公文書館利用等規則の改正(つくば分館閲覧室の閉室)について」でお知らせしておりますとおり、令和2年9月1日付けで、つくば分館の閲覧室を閉室することになりました。

これに伴い、令和2年9月1日以降、特定歴史公文書等利用請求書(以下「利用請求書」という。)等のご提出先及びつくば分館所蔵の特定歴史公文書等の利用につきましては、以下のとおりとなりますので、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

1. 利用請求書などのご提出先について

利用請求書及び特定歴史公文書等の利用の方法申出書(以下「利用方法申出書」という。)等は、東京本館閲覧室又は業務課利用係にご提出ください。
東京本館閲覧室及び業務課利用係の住所及びFAXの送信先は、以下のとおりです。( ※メールでの提出窓口はございません。)

〒102-0091
東京都千代田区北の丸公園3番2号
国立公文書館業務課利用係

FAX:03-3212-8807

2. つくば分館所蔵の特定歴史公文書等の利用について

(1)利用制限区分が「公開」又は「部分公開」のもの
 ア 閲覧
 東京本館閲覧室において閲覧することになります。閲覧の手続きについては、下記3.をご覧ください。

国立公文書館デジタルアーカイブを検索することで、特定歴史公文書等の所蔵場所(つくば分館所蔵である場合、[保存場所]の欄に 「分館」と表示されます。)や特定歴史公文書等の利用制限区分(目録情報の右側に「公開」「部分公開」「要審査」又は「非公開」と表示 されます。)を確認することができます。


 イ 写しの交付
 上記1.のとおり、利用請求書又は利用方法申出書を、東京本館閲覧室又は業務課利用係にご提出ください。

※利用方法申出書は、利用請求をした者に対し、当館が特定歴史公文書等利用決定通知書(以下「利用決定通知書」という。)を送付する際に同封している様式です。



(2)利用制限区分が「要審査」又は「非公開」のもの
閲覧等に先立ち、利用の可否について審査等が必要となります。そのため、上記1.にあるとおり、利用請求書を東京本館閲覧室又は業務課利用係にご提出ください。

3.つくば分館所蔵の特定歴史公文書等(利用制限区分が「公開」又は「部分公開」のもの)の閲覧

(1)申込み
特定歴史公文書等簡易閲覧申込書(以下「簡易閲覧申込書」という。)又は利用方法申出書を、上記1.のとおり、東京本館閲覧室又は業務課利用係にご提出ください。
記載内容を確認した後、申込みの受付を行います。なお、申込みの受付は、閲覧希望日の5営業日前までです。また、申込みの受付は先着順となります。

 ア 簡易閲覧申込書による申込み
簡易閲覧申込書は、当館ホームページよりダウンロードできます。
https://www.archives.go.jp/information/pdf/riyousaisoku_03.pdf)。
また、国立公文書館デジタルアーカイブで作成した「利用請求書」の表題を「特定歴史公文書等簡易閲覧申込書」に手書き等で修正して提出することも可能です。
簡易閲覧申込書への記載事項は、次のとおりです。
 (a) 氏名又は名称
 (b) 請求番号
 (c) 目録に記載された特定歴史公文書等の名称
 (d) 連絡先(住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス等)
 (e) 閲覧を希望する日 ※ご希望日に閲覧できない場合もございます。

※上記(d)(e)については、欄外に記載してください。

※お申込みの内容を確認するため、上記(d)に記載いただいた連絡先へご連絡をさせていただくことがございます。月〜土曜日(国民の 祝日に関する法律(昭和23年法律第178 号)に規定する休日、12月28日から翌年の1月4日までの日及びその他法令により休日に定め られた日は除く。)の9時15分〜17時に連絡がつく電話番号、メールアドレス等を記載ください。

※3.(2)にある「閲覧が可能な期間」については、FAX又はメールでの通知を希望される場合は、「FAX通知希望」又は「メール通知希望」と欄外に記載してください。記載がない場合は、郵送により通知します。

※お申込みの内容を確認できない場合、申込みの受付までに時間を要することとなります。必ず記載事項を確認いただいたうえで、お申込みください。


イ 利用方法申出書による申込み
利用方法申出書は、利用請求をした者に対し、当館が利用決定通知書を送付する際に同封している様式です。
利用方法申出書へ記載いただく事項は、3.(1)アにある簡易閲覧申込書への記載事項(a)〜(e)と同一です。また、※もご留意ください。

(2)閲覧が可能な期間
閲覧が可能な期間は、原則14日間(休館日を含む。)となります。
また、閲覧が可能な期間の開始日は、原則として、簡易閲覧申込書等に記載された閲覧を希望する日となります。ただし、閲覧希望者間のバランスを確保する必要がある場合は、この限りではありませんので、ご了承ください。
閲覧が可能な期間が決まりましたら、業務課利用係から、東京本館閲覧室での手交、郵送、FAX、メールのいずれかにより書面にて通知します。

(3)閲覧方法
閲覧の際には、上記3.(2)の通知書を、東京本館閲覧室受付にご提出ください。
また、翌日以降の閲覧を継続して希望する場合は、閲覧が可能な期間内に限り、簡易閲覧申込書等の提出により閲覧することができます。

※当館から利用決定通知書が送付されている場合 利用決定通知書の「国立公文書館で閲覧を実施することができる日時・場所」欄に、 令和2年9月1日以降の日付が記載されている特定歴史公文書等に関しては、同欄に記載された日付から原則14日間(休館日を含む。)は、 上記3.(1)によるお申込みをいただくことなく、東京本館にて閲覧することができます。 ただし、当該14日間に閲覧できない場合には、 上記3.(1)によるお申込みが別途必要となります。


(4)その他
上記3.(1)による受付後に新たな閲覧を申し込む場合については、上記3.(1)により受け付けた特定歴史公文書等の閲覧を行った日以降に、次の閲覧のお申し込みをお願いいたします。また、閲覧を希望する特定歴史公文書等や閲覧可能期間の変更を希望する場合は、閲覧が可能な期間の最初の日の1週間前までにお申し出ください。

<本件連絡先>
国立公文書館業務課利用係
住所 〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3番2号
TEL:03-3214-0621(代表) ※ガイダンスが流れます。「1」を押してください。
FAX:03-3212-8807

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