「国民の憲法」を目指して

46.改正憲法の解説

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日本国憲法の公布に際して、法制局では、かつての「帝国憲法義解ぎげ」のような有権解釈書(権限のある機関によって行われる一定の拘束力を有すると考えられる法の解釈を記した書籍)を作成する動きがありました。

これに対し、金森は「国民の作った憲法は国民が解釈すべきであり政府者が作るのは不当影響のおそれがある」と解釈書の作成に反対しました。金森の反対によってこの話は立ち消えとなり、解釈書は憲法普及会による啓発活動で使用するための参考資料として改めてまとめることになります。資料は、法制局が作成した「改正憲法の解説」です。法制局の「改正憲法の解説」をもとに、法制局閲・内閣発行『新憲法の解説』が刊行されました。

47.帝国憲法義解

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「帝国憲法義解ぎげ」は、大日本帝国憲法の有権解釈書として、憲法学にも大きな影響を与えました。枢密院審議に際して法制局長官であった井上毅いのうえこわし(1844~1895)が作成した条文ごとの説明をまとめたもので、のちに伊藤博文の名前で公刊もされています。