憲法普及のための取組

誕生した日本国憲法の精神を責任ある主権者となった国民の生活のすみずみまで普及させていくことは、戦災から立ち直り、新たな日本を建設するためのいしずえとなる大きな事業でした。政府と議会は、帝国議会内に憲法普及会を設置して大規模な普及啓発活動を行い、その精神の普及徹底に努めました。

ことばの改革

40.日本国憲法公布式典において賜った勅語

勅00024100

写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

昭和21(1946)年11月3日の日本国憲法公布の日、貴族院本会議場で式典が催され、勅語が下されました。資料は、勅語の原本です。

勅語の内容は、日本国民が自ら進んで戦争を放棄ほうきし、世界に永遠の平和が実現することを念願し、常に基本的人権を尊重し、民主主義に基づいて国政が運営されるべきとし、新たな憲法のもとで、節度と責任とを重んじ、自由と平和とを愛する「文化国家」を建設することを目指すというものでした。

41.日本国憲法公布に際しての政府声明

類02995100(件名18)

写真をクリックすると、拡大画像が表示されます。

日本国憲法公布の翌日、政府は声明で「新憲法の公布を機とし、その精神の普及徹底を期するとともに、教育、文化、経済等に関し政府の抱懐する当面の施策の基本を宣明し、これが実現に付国民諸君の協力を要請」しました。

その施策としては、新憲法の普及徹底、教育制度の刷新、行政機構・公務員制度並びにその運営の改善、地方自治の確立、産業経済の再建、労働問題の解決及び民生の安定の6項目があげられています。

資料は、政府声明の閣議決定文書です。