帝国憲法下の主張
29.国体明徴に関する各庁の施設
資00118100(件名8)
昭和10(1935)年8月3日の第1次国体明徴声明を受け、各省はその趣旨の徹底のための施策に追われます。各省における対応の状況は報告され、軍部も実施内容を把握することになるためです。大学においては官立、私立を問わず天皇機関説を講義することが禁じられ、批判の対象となった美濃部達吉や佐々木惣一らが辞職に追い込まれたほか、講義内容の変更を余儀なくされた教員もありました。資料には、大学における対応が記されています。
30.退官願 法制局長官 金森徳次郎
任B02039100(件名30)
金森徳次郎は事件の早い段階で辞職を決意して岡田啓介総理に辞意を伝えますが、慰留されて思いとどまっていました。この間、金森は約1年近く常に辞表を携行していたといいますが、昭和10(1935)年10月15日に第2次国体明徴声明が出されたのち、軍部との間で問題を最終的に決着させる条件として辞表は受理され、昭和11(1936)年1月11日付けで免官となりました。
資料は、内閣総理大臣に提出された退官願です。