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日本国憲法第四条第二項には、「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」と規定されています。この規定に基づき、国事行為の臨時代行に関する法律が、昭和三十九年五月に公布されました。
皇太子明仁親王殿下は、昭和天皇の欧州御訪問のため、昭和四十六年九月二十七日から十月十四日までの間、初めて国事行為臨時代行を務められました。
展示資料は、その際の御署名原本です。(「私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令」昭和四十六年九月三十日)
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