天皇陛下御在位20周年記念 公文書特別展示会


本文ここから

目次一覧

42

国事行為臨時代行のときの御署名

(昭和四十六年)

日本国憲法第四条第二項には、「天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。」と規定されています。この規定に基づき、国事行為の臨時代行に関する法律が、昭和三十九年五月に公布されました。

皇太子明仁親王殿下は、昭和天皇の欧州御訪問のため、昭和四十六年九月二十七日から十月十四日までの間、初めて国事行為臨時代行を務められました。

展示資料は、その際の御署名原本です。(「私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令」昭和四十六年九月三十日)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

私立学校教職員共済組合法施行令等の一部を改正する政令

写真をクリックすると拡大写真が表示されます(別ウィンドウ)


本文ここまで