天皇陛下御在位20周年記念 公文書特別展示会


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気候変動に関する国際連合枠組条約及び関連法令

(平成六年、平成十一年)

条約の公布の形式は法律と同様です。署名は、内閣総理大臣を始め外務大臣など各省大臣が行っています。この条約は、地球環境に危険な変化を人為的にもたらす地球の温暖化について対策を講じることを目的とした条約で、一九九二年五月国連で採択され、一九九四年三月発効しました。我が国は、一九九二年六月十三日に署名しました。

条約が有効に機能するためには、関連する国内法の整備が必要です。「気候変動に関する国際連合枠組条約」を受けて、我が国における地球温暖化対策を実施するべく 「地球温暖化対策の推進に関する法律」が制定されました。

政令は、内閣によって制定される命令です。その公布は、天皇陛下の国事に関する行為として、内閣の助言と承認により行われます。公布形式は法律と同様です。

資料は、『官報』(平成十一年四月七日)に掲載された、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」(平成十一年四月七日政令第百四十三号)です。


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