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国会議員の総選挙の施行公示は、天皇陛下の国事に関する行為として、内閣の助言と承認により行われます。この「国会議員の総選挙」というのは、全国のすべての選挙区にわたって行われる選挙のことで、衆議院議員については、その任務満了又は衆議院の解散によって行われる総選挙、参議院議員については、三年ごとに行われる通常選挙がこれに当たります。この総選挙の施行公示は、詔書の形式で行われます。
資料は、『官報』(平成二十一年八月十八日)に掲載された、平成二十一年八月三十日に衆議院議員の総選挙を施行することを公示した詔書です。
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