天皇陛下御在位20周年記念 公文書特別展示会


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公文書等の管理に関する法律

(平成二十一年七月一日)

法律、政令及び条約の公布は、天皇陛下の国事に関する行為として、内閣の助言と承認により行われます。公布書には、天皇陛下の御署名の後、御璽が押印され、内閣総理大臣が副署します。法令の最後にも、内閣総理大臣等が署名します。法律案は、衆参両議院で可決したとき法律となりますが、この場合、最終的に可決した議院の議長から内閣を経由して奏上され、この奏上の日から三十日以内に公布しなければならないとされています。

資料は、『官報』(平成二十一年七月一日)に掲載された、行政文書等の作成・保存、国立公文書館への移管等について原則等を定めた「公文書管理法」です。


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