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皇位の継承に伴い、「元号法」の規定に基づいて、昭和六十四年一月七日、元号を「平成」と改める政令が閣議決定されました。また、この政令は、公布の翌日である一月八日から施行することとされました。
新元号の「平成」は、『史記』の五帝本紀の「内平かに外成る」及び『書経』の大禹謨の「地平かに天成る」という文言を出典としたものであり、この「平成」には、「国の内外にも天地にも平和が達成される」という意味がこめられています。
資料は、『官報』(昭和六十四年一月九日)に掲載された、元号を「平成」に改める政令です。
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