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国会の召集は、天皇陛下の国事に関する行為として、内閣の助言と承認により行われます。召集は詔書の形式で行われ、国会の会期は、召集の当日から起算されます。
資料は、『官報』(平成二十一年九月十一日)に掲載された、平成二十一年九月十一日、第百七十二回国会(特別会)を召集する旨の詔書です。
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