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昭和三十四年一月十六日、内閣は、憲法第七条第十号に規定する国の儀式として、結婚の儀、朝見の儀、宮中祝宴の儀を行うことを決定しました。結婚の儀は、同年四月十日に、皇居において行われました。
展示資料は、御結婚式を国の儀式として行うことを決定した文書です。
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皇太子結婚式における国の儀式について
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