国立公文書館では、本年(2025年)に公布40年、来年に施行40年を迎える男女雇用機会均等法の公布原本を、東京本館常設展示室において、令和7年12月13日(土)〜12月26日(金)の期間限定で、特別に展示いたします。
原本をご覧いただける貴重な機会です。この機会に、ぜひ実物をご覧ください。
| 男女雇用機会均等法について |
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展示期間:12月13日(土)〜12月26日(金)午前9時15分〜午後5時00分 ※12月14日(日)、21日(日)は休館 展示場所:国立公文書館 東京本館 常設展示室 ![]() 男女雇用機会均等法(以下、均等法)は、職場における性別による差別を禁止し、男女とも平等に扱うことを定めた法律です。 その制定は、国際婦人年や女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(以下、女性差別撤廃条約)といった国際的な動きを受けたものでした。均等法は、昭和60年(1985)に、日本が女子差別撤廃条約を批准するにあたり、国内法の整備等の一環として、勤労婦人福祉法(昭和47年公布)を全面改正する形で公布されました(翌年施行)。 制定当初は、定年や解雇については男女間の差別を禁止していた一方、募集・採用や昇進・昇格に関する事項では、事業主に対する努力義務規定となっていたことから、内容が不十分とも言われました。しかし、これらの多くは、平成9年(1997)の改正で禁止規定となり、平成18年の改正では、男性に対する差別も禁止されたほか、間接差別の禁止、妊娠、出産等を理由とした不利益取扱いの禁止などの規定も設けられました。 |