大日本帝国憲法が施行されたのは、明治23年(1890)11月29日です。「大日本帝国憲法」の施行日にあわせ、以下の期間に原本を特別に展示します。
この機会に、ぜひ実物をご覧ください。
| 「大日本帝国憲法」について |
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展示期間:11月22日(土)〜12月7日(日)午前9時15分〜午後5時00分 展示場所:国立公文書館 東京本館 常設展示室 ![]() 大日本帝国憲法は明治22年(1889)2月11日に発布され、翌年11月29日に施行されました。大日本帝国憲法の御署名原本には、天皇の御名御璽、日付に続けて、黒田清隆内閣の各国務大臣と伊藤博文枢密院議長の署名があります。 この憲法のもとでは、天皇が国の元首として統治権を総攬(そうらん)しましたが、法律の範囲内で、国民は、居住・移転や信教の自由、言論・出版・集会・結社の自由、信書の秘密、私有財産の保護などが認められました。また、帝国議会が設けられ、法律案・予算案の審議権(協賛権)が与えられました。司法権は行政権から独立し、三権分立が定められました。 |