国立公文書館は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第15条第4項に基づき、館が保存する特定歴史公文書等の適切な保存を行い、
及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成及び公表しています。
当館は、その目録の作成にあたり、特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン
(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)を踏まえるとともに、アーカイブズの記述に係る国際標準
(国際標準アーカイブズ記述(General International Standard Archival Description: ISAD(G))等)に準拠し、
内容的に充足し、品質を保持するようにしています(当館の目録に関する基本的な考え方については、
こちらを御覧下さい。)
また、当館では、アーキビスト(国民共有の知的資源である公文書等の適正な管理を支え、
かつ永続的な保存と利用を確かなものとする専門職)の専門性の確立とともにその養成と社会的な地位の向上を図るため、
『アーキビストの職務基準書』(平成30年12月独立行政法人国立公文書館)を作成し、
アーキビストの職務、職務を遂行する上で必要となる要件を明らかにしました。
「公文書等の目録作成」は、アーキビストの職務の一つであり、この職務を遂行する上で、
「所蔵資料に関する理解」「所蔵資料の目録及び検索方法に関する理解」等のほかに、
「国際的な標準化を視野に入れた目録記述に関する理解」が求められています。
「国際的な標準化を視野に入れた目録記述に関する理解」とは、具体的には、
「アーカイブズの記述に関する国際標準(International Council on Archives(ICA)策定の ISAD(G)・ISAAR(CPF)等)
の基本的な考え方について理解し、それらを所蔵資料の目録記述に適用できる。」ことです。
この度、国立公文書館では、ISAD(G)第2版の日本語版を作成しました。
本国際標準は、国際公文書館会議(International Council on Archives, ICA)が策定した、
アーカイブズ資料の編成や記述を行う上で、その基礎となる国際標準です。
原文は、ICAのウェブサイトで公開されています。
【調査研究報告書(標準等)】