「特定歴史公文書等の目録に関する基本的な考え方」について


令和2年3月
国立公文書館

 国立公文書館では、「公文書等の管理に関する法律」及び「公文書等の管理に関する法律施行令」に基づき、館が保存する特定歴史公文書等の適切な保存を行い、及び適切な利用に資するために必要な事項を記載した目録を作成し、公表する責務を負っています。

この責務を全うし、目録の作成と公表を適切に行うために、このたび「特定歴史公文書等の目録に関する基本的な考え方」を策定しました。この「基本的な考え方」では、「特定歴史公文書等の保存、利用及び廃棄に関するガイドライン」を踏まえるとともに、アーカイブズの記述に係る国際標準に準拠することなどを記載しています。また、目録の作成にあたっては、目録の構成、作成単位、採録の原則と項目、目録記述内容について5つの方針を定めています。

「特定歴史公文書等の目録に関する基本的な考え方」(令和2年2月17日決定)


以上