独立行政法人国立公文書館総務課個人情報保護窓口(2階閲覧室内)
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3番2号(案内図)
電話 03-3214-0621(代表)
・受付時間は、土曜日・日曜日・休日・12月28日から翌年の1月4日までの日を除く日の午前9時30分から午後5時まで
・窓口で開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を提示・提出してください。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
・上記窓口の住所あて郵送して下さい。なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
・郵送での開示請求、訂正請求及び利用停止請求をする場合には、請求書に併せて、本人確認のため、運転免許証、健康保険の被保険者証、外国人登録証明書、住民基本台帳カードなどの住所・氏名が記載されている書類を複写機により複写したものに併せて、住民票の写し又は外国人登録票の写し(ただし、開示請求の前 30日以内に作成されたものに限ります。)を提出して下さい。
どのような書類が本人確認書類に当たるのか分からない場合や、本人確認書類の提出ができない場合は、上記窓口に相談してください。
・国立公文書館が保有している御自分の個人情報について開示を求めることができます。
・保有個人情報開示請求書(標準様式)(PDF)
・記載要領(PDF)
・開示請求手数料は、開示請求に係る保有個人情報が記載されている法人文書1件につき300円です。
・開示請求手数料は現金のみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり300円の現金により納付して下さい。(送付の場合には、現金書留により送付して下さい。)
・開示請求書が受理されると、原則30日以内に開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
・開示決定があった場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書を提出することにより、開示の実施を受けることができます。
・保有個人情報の開示の実施方法等申出書(PDF)
(開示が決定した後、開示の実施方法等を申し出る場合に使用します。)
・開示を受けた個人情報について内容が事実でないと思うときに、当該個人情報の訂正を求めることができます。
・当該個人情報の開示を受けた日から90日を越えた場合には、訂正請求を行うことができません。
・保有個人情報訂正請求書(標準様式)(PDF)
・記載要領(PDF)
・訂正請求が受理されると、原則30日以内に訂正決定あるいは訂正をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
・開示を受けた個人情報について不適法な取得、利用又は提供が行われていると思うときは、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。
・当該個人情報の開示を受けた日から90日を越えた場合には、利用停止請求を行うことができません。
・保有個人情報利用停止請求書(標準様式)(PDF)
・記載要領(PDF)
・利用停止請求書が受理されると、原則30日以内に利用停止決定あるいは利用停止をしない旨の決定を行い、その後、請求者に文書で通知します。
・開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る決定に不服がある場合には、行政不服審査法の規定により、独立行政法人国立公文書館長に対して異議申立てをすることができます。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法の規定により、独立行政法人国立公文書館長を被告として、東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。