独立行政法人国立公文書館総務課情報公開窓口(2階閲覧室内)
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3番2号(案内図)
電話 03-3214-0621(代表)
土曜日・日曜日・休日・12月28日から翌年の1月4日までの日を除く日の午前9時30分から午後5時まで
上記公開窓口の住所あて郵送して下さい。
なお、ファクシミリあるいは電子メールでの請求は受け付けていません。
・法人文書開示請求書(PDF)[標準様式](初めに開示を請求する場合に使用します。)
・法人文書開示請求書(PDF)[標準様式:個人の場合の記載例]
・法人文書開示請求書(PDF)[標準様式:法人の場合の記載例]
・法人文書開示請求書(PDF)[標準様式:代理人の場合の記載例]
開示請求手数料は開示請求に係る法人文書1件につき300円です。
開示請求手数料は現金のみで徴収します。開示請求書を郵送する場合、窓口に直接提出する場合の何れであっても、必ず請求1件当たり300円の現金により納付して下さい。(郵送の場合には、現金書留により送付して下さい。)
開示請求書が受理されると、原則30日以内に開示あるいは不開示の決定を行い、請求者に文書で通知します。
開示決定があった場合は、法人文書の開示の実施方法等申出書に所定の手数料を添えて提出することにより、開示の実施を受けることができます。
不開示の決定があった場合は、行政不服審査法の規定により、独立行政法人国立公文書館長に対して異議申立てをすることができます。
また、この決定の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法の規定により、独立行政法人国立公文書館長を被告として、東京地方裁判所又は特定管轄裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができます。
・法人文書の開示の実施方法等申出書(PDF)
(開示が決定した後、開示の実施方法等を申し出る場合に使用します。)
・法人文書の開示の実施方法等申出書(PDF)[簡易型]
(法人文書開示請求書に開示の実施方法等を記載して提出し、これに変更がない場合に使用します。)
・法人文書の更なる開示の申出書(PDF)
(一度開示の実施を受けた後、再度開示の実施を申し出る場合に使用します。)
・開示実施手数料の減額(免除)申請書(PDF)
(開示の実施に際して、手数料の減免を申請する場合に使用します。)
開示の実施に当たっては、開示請求手数料とは別 に開示実施手数料が必要です(開示実施手数料一覧(PDF))。但し、開示を受ける法人文書1件につき、開示実施手数料の合計が300円に達するまでは無料に、300円を超える時は、開示実施手数料の合計から300円を減じた額になります。
開示実施手数料は現金のみで徴収します。開示の実施方法等申出書を郵送する場合でも、直接提出する場合の何れであっても、必ず所定の手数料を現金で納付して下さい。(郵送の場合には、現金書留により送付して下さい。)