国立公文書館では事業の拡充・発展を図るとともに、事業を確実に実施するため、個人・法人を問わず広く寄附を募集しております。
いただいたご寄附は、当館の運営趣旨を踏まえ適切に活用させていただきます。皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。
国立公文書館は、国の機関及び独立行政法人等から歴史資料として重要な公文書等の移管を受け入れ、特定歴史公文書等として保存するとともに、一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とした独立行政法人です。
公文書を取り巻く環境は日々変化しており、当館が直面する課題はより広範なものへ変化しています。国民による公文書等の利活用の促進や、行政機関等における公文書管理への助言、国内外の各種アーカイブズ機関との協力、地方自治体等との連携などといった取組に加え、令和11年度末の新館開館を契機に、国立公文書館の役割と機能のさらなる充実を目指してしています。これらの事業を着実に推進し、拡充・発展させていくためには、皆様からのご支援が大きな力となります。このため、当館では令和7年4月より、広く寄附金の募集を開始いたしました。
公文書等は、健全な民主主義を支え、我が国独自の歴史・文化を育む礎となる国民共有の知的資源です。国立公文書館では、これらの貴重な記録を未来へ確実に継承するため、保存・利用の機能強化に取り組んでいます。こうした取組を支えるため、皆様からの温かいご支援・ご協力をお願い申し上げます。
独立行政法人国立公文書館長 鎌田 薫
いただいたご寄附は、国立公文書館が所蔵する特定歴史公文書等の保存及び一般の利用等のために活用させていただきます。ご寄附のお申し出をいただく際に、以下の4つから寄附の目的をご選択ください。お申し出の目的に合わせた事業に寄附金を充当させていただきます。
(1)受入、保存、修復業務のための寄附
(2)利用業務のための寄附
(3)展示会のための寄附
(4)その他(上記以外にご希望される目的)のための寄附
国立公文書館が行う業務活動の趣旨にご賛同いただける個人又は法人
ただし、反社会的勢力と認められる個人・団体・法人、または当館が不適切と認める個人・団体・法人からの寄附については辞退させていただきます。すでに入金済みの寄附金がある場合には返還いたします。
一口1,000円以上。1,000円単位でお願いいたします。
1.寄附申出書のご提出 | |
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オンラインでのお手続きが難しい場合には、「寄附申出書」に必要事項を記入の上、館に直接ご提出いただくか、下記連絡先まで電子メールでご送付ください。 ・寄附申出書[Word形式:21KB] ・[PDF形式:74KB] なお、「寄附申出書」にメールアドレスをご記入いただいた場合には、以降のご連絡はメールにて行います。メールアドレスのご記入がない場合には、郵送にてご連絡させていただきます。 |
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2.寄附金受入れの決定及び通知 | |
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ご提出いただいた「寄附申出書」の内容を基に、ご寄附の受入れ可否を判断させていただきます。 ご寄附の受入れが可能な場合は、当館より「寄附等受入通知書」を送付させていただきます。寄附金等受入通知書の送付の際に、併せてお支払い方法(お振込先)をご案内いたします。 なお、辞退させていただく場合には、「寄附辞退書」を送付いたします。 |
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寄附金のお支払い(銀行振込) | |
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当館指定の口座へ寄附金をご入金ください。(振込手数料はご負担ください) |
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寄附金受入れのお知らせ | |
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当館にて寄附金のご入金を確認後、1か月以内に「寄附金受入れのお知らせ(寄附金受領証明書)」を送付いたします。こちらは、税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、大切に保管してください。 |
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寄附金収支の報告書(ご希望の方のみ) | |
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「寄附申出書」において寄附の条件として使途の報告を指定された方には、原則、ご寄附をいただいた年度中に当館より寄附金収支報告書を送付いたします。 |
1.
領収書の発行は受けられますか。
寄附金のお振込みを確認後、「寄附金受入れのお知らせ」(寄附金受領証明書)を発行いたします。こちらは、確定申告時に税制上の優遇措置を受けるために必要な証明書としての役割を果たすものとなりますので、大切に保管してください。
2.
寄附金の具体的な使途が知りたいです。
寄附金は、寄附申出書において指定された目的に活用させていただきます。具体的な使途の報告を希望する場合には、寄附申出書の「3.寄附の条件等」に「使途の報告を希望する」とご記載ください。お振込みを確認後、ご指定の目的に沿った使途が決定しましたら、「寄附金収支報告書」を送付いたします。
3.
寄附を行うことにより、税法上の優遇は受けられますか(個人)。
国立公文書館は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」となっており、当法人宛の寄附については、以下の税法上の優遇措置が受けられます。
1.所得税
・所得控除
寄附金額(所得金額の40%を上限)から2,000円を引いた額を、当該年の所得金額から控除できます。
⇒寄附金額[所得金額の40%を限度]−2,000円=所得控除額
所得金額から上記控除額及びその他の所得控除額を差し引いた後の金額に、所得に応じた税率を乗じて、所得税額が決定します。
2.個人住民税
・個人住民税の税額控除
寄附をした翌年1月1日時点でお住まいの都道府県・市区町村が、条例で独立行政法人国立公文書館を寄付金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税額の控除を受けることができます。
⇒(寄附金額[所得金額の30%を限度]−2,000円)×控除率
控除率は最大10%となります。詳細な控除率は、下記総務省ホームページをご覧ください。
総務省|自治税務局|ふるさと納税以外の寄附金税制
4.
寄附を行うことにより、税法上の優遇は受けられますか(法人)。
国立公文書館は独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人であり、「特定公益増進法人」となっており、法人が特定公益増進法人等に寄附を行った場合、支出した当該寄附金額を、一般の寄附金とは別枠で損金に算入することができます(法人税法第37条)。
・損金算入限度額={(資本等の金額×0.375%+所得金額の6.25%)×1/2}
・ご寄附のお願い[PDF形式:121KB]
・独立行政法人国立公文書館における寄附金及び寄附物品の受入に関する規程[PDF形式:58KB]
・別紙様式第1号[PDF形式:50KB]
・別紙様式第2号[PDF形式:32KB]
・別紙様式第3号[PDF形式:30KB]
・別紙様式第4号[PDF形式:28KB]
独立行政法人国立公文書館 総務課総務係
〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園3番2号
TEL 03-3214-0623(直通)
E-mail:kifu◆archives.go.jp
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