17.東京オリンピックの開催

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オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律

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昭和34年(1959)ミュンヘンで開かれたIOC(国際オリンピック委員会)総会で、昭和39年の第18回オリンピック夏季大会が東京で開催されることが正式に決定されました。決定以後、様々な準備が進められるなかで、特に不安視されていたのが資金の問題でした。資金調達のために昭和35 年に設立された財団法人オリンピック資金財団は、記念切手発行や記念煙草の販売、国鉄等への広告を主な資金調達方法として計画しました。しかし、これらの計画には郵政省等の所管業務と関わるものが多く、法制上の調整が必要でした。こうした問題に対処するために昭和36年6月に制定されたのが、オリンピック東京大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律でした。同法には、オリンピックの準備・運営経費の一部国庫補助や国有財産の無償使用、寄付金付郵便はがきの発行、日本専売公社等による援助などが定められています。

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