貸出し

(概要、貸出し期間)

  • 学術研究、社会教育等の公共的目的 を持つ行事等に特定歴史公文書等の利用 を希望する場合には、独立行政法人国立公文書館利用等規則及び独立行政法人国立公文書館利用細則に基づいて、貸出しに応じています。
  • 貸出し期間(輸送等に要する期間を含みます。)は、原則として1か月です。ただし、特に必要と認めたときは、おおむね2か月を超えない範囲で貸出しに応じています。


(要件)

  • 貸出しを受けることができるのは、国の機関又は地方公共団体による開催である行事等である場合のほか、行事等の内容が次の要件を満たすものである場合です。
    (1) 国民の生活又は教養の向上に寄与するものであること。
    (2) 行事等の内容が不特定多数の人を対象として実施するものであること。
    (3) 特定の者の利益が図られるおそれのないものであること。
    (4) 行事等の所要経費についての資金計画が十分なものであること。
    (5) 事故防止及び公衆衛生のための措置が十分に講じられているものであること。
  • また、貸出しに係る特定歴史公文書等を利用する施設等が、次の要件を満たす必要があります。
    (1) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条に規定する消防用設備等が設置されていること。
    (2) 防犯、防火等について警戒を行う要員が配置され、かつ、警備のための機械設備が設置されていること。
    (3) 展示ケースは、施錠ができ、かつ、適切な温度及び湿度が管理できる施設に設置されていること。
  • さらに、特定歴史公文書等の輸送に際し、滅失、破損及び汚損の防止に適切な措置が講じられている必要があります。
  • 加えて、貸出しに係る特定歴史公文書等が文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により重要文化財に指定されているものであるときは、文化財保護法第53条第1項に規定する要件を満たす必要があります。


(手続き)

  • 特定歴史公文書等の貸出しに当たって、保存状態等の事前調査を行いますので、貸出しを希望される場合は、原則として 行事等の2カ月前までに、行事等の概要を明らかにする書類を館に提出してください(ただし、他機関への貸出しその他の利用と競合する場合がありますので、可能な限り早くご提出ください。)。
  • 事前調査完了後、原則として行事等の1カ月前までに、特定歴史公文書等貸出申込書に、次の書類を添えて館に提出してください。
    (1) 行事等の目的、出品内容、使用施設、事故防止及び公衆衛生のための措置、輸送方法、特定歴史公文書等の利用態様及び保護の方法(会場の図面、警備計画等)、入場料、他の後援等の団体、取扱担当者(役職、氏名)等行事等の概要を明らかにする書類
    (2) 行事等の収支予算書
    (3) 主催者が国の機関又は地方公共団体以外の法人又は団体であり、館が必要と認めたときは、定款、寄附行為等の法人又は団体としての基本的規程、役員名簿、活動状況等その法人又は団体の性格及び内容を明らかにする書類
  • 特定歴史公文書等貸出申込書及び関係書類の審査を行い、貸出しすることが適当であると認めるときは、貸出しすることとしています。
  • 詳細は、業務課利用係(03-3214-0663)までお問い合わせください。

原本の特別利用


  • 原本の利用を認めるとその保存に支障を生ずるおそれがある特定歴史公文書等について、複製物によっては利用目的を果たすことができない場合等原本による利用が必要と認められる場合は、特に慎重な取扱いを確保した上で、特別に原本を利用することができます。
  • 原本の特別利用を希望される場合は、特定歴史公文書等原本特別利用申込書 を利用希望日の原則として1カ月前までに館に提出してください。
  • 詳細は、業務課利用係(03-3214-0663)までお問い合わせください。

→ 特定歴史公文書等原本特別利用申込書[PDF]