独立行政法人国立公文書館は、国の行政機関等から歴史資料として重要な公文書その他の文書(「歴史公文書等」といいます)を受け入れ、特定歴史公文書等として保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的としています。
国立公文書館は、特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること等の事業を行うことにより、歴史公文書等の適切な保存及び利用を図ることを目的とする。
また、このような目的を達成するため、国立公文書館は次の業務を行うことが定められています。
- 特定歴史公文書等を保存し、及び一般の利用に供すること。
- 行政機関(公文書等の管理に関する法律第二条第一項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)からの委託を受けて、行政文書(同法第五条第五項の規定により移管の措置をとるべきことが定められているものに限る。)の保存を行うこと。
- 歴史公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供を行うこと。
- 歴史公文書等の保存及び利用に関する専門的技術的な助言を行うこと。
- 歴史公文書等の保存及び利用に関する調査研究を行うこと。
- 歴史公文書等の保存及び利用に関する研修を行うこと。
- 1~6に附帯する業務を行うこと。
- 内閣総理大臣が必要と認めた場合に、行政機関の行政文書の管理について、状況の報告、資料の徴収、実地調査を行うこと。
このような定めをうけ、当館では、保存、利用、デジタルアーカイブ、電子公文書に係る業務や、調査研究、評価選別、研修、展示、広報に係る業務のほか、国内の関係機関との連携、及び関係国際機関等との交流に係る業務等も行っています。
国立公文書館については・・・