12.華族制度

華族制度は明治2年(1869)から昭和22年(1947)に廃止されるまで78年間存続し、華族は「皇室の藩屏(はんぺい)」として位置づけられていました。明治17年に華族令が制定されると、公・侯・伯・子・男の五爵位により序列化されました。これに伴い、天皇親臨のもと授爵式が行われました。勲章・爵位等の親授・奉授式は宮内省式部職(しきぶしょく)が執り行っており、「授与式録」には式次第・準備に関する書類が綴られています。

さて、宮内省では華族部長局・華族局・爵位局(寮)・宗秩寮(そうちつりょう)等と担当部局名を改めながら華族の監督・統制・保護を行っていました。それらの部局が作成・取得した公文書には授爵・陞爵(しょうしゃく)の書類、華族各家からの諸届などがあります。また、有爵者は宮内大臣の認許をもって「家範(かはん)」と呼ばれる家政内規を定めることができました。明治中期以降、爵位局へ認許出願のあった家範は全52点あり、台帳に登記し管理されていました。公爵徳川慶喜の家の家範を見ると、家の心構えから家督相続、財政・会計に至るまで家政全般について子細に定めるなど、「華族タルノ本分」を指し示していました。

授与式録

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  • 授与式録1
  • 授与式録2
  • 授与式録3
  • 授与式録4

公爵徳川家々範他

公爵徳川家々範他

公爵徳川家々範

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  • 公爵徳川家々範1
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  • 公爵徳川家々範5
  • 公爵徳川家々範6
  • 公爵徳川家々範7
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