皇城炎上記録焼失ニ付御達願伺書謄写可差出旨省府県ヘノ達

 明治政府は、発足当初から記録の編纂、保存、管理の体制を整えていきました。しかし、明治6年(1873)5月5日の未明に発生した皇居の火災により、太政官庁舎が類焼し、公文書・図書等の所蔵資料の大半がかいじんに帰します。そこで、政府は被害の状況を把握するとともに、焼失した資料の復元を計画しました。
 「皇城炎上記録焼失ニ付御達願伺書謄写可差出旨省府県ヘノ達」は、明治6年5月8日、建省以来の御達願伺届等をとうしゃ(書き写)して提出することを各省・府県等へ命じた太政官正院の達です。各省府県等が提出した謄写物は、太政官において焼失した資料の復元作業に用いられました。

【請求番号 公00733100】

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