御書物奉行誓詞
古器旧物各地方ニ於テ保存
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【請求番号:太00097100】
明治維新後、神仏分離令による廃仏毀釈や、古い物や古い風習を否定する風潮の広まりから、寺社等の宝物や古美術品類は、散逸の危機に瀕しました。「古器旧物各地方ニ於テ保存」は、明治4年(1871)5月23日に発せられた、各地の古器旧物を祭器、古書画、衣服装飾等31の品目に分類して保全し、品目及び所蔵者を記載して提出するよう命じる太政官の布告です。
古器旧物を「細大を論ぜず厚く保全」するよう示したこの布告は、日本古来の美術・工芸への再認識と保存思想の普及を促し、明治5年の文部省の古美術調査(壬申調査)をはじめとする美術品・物産調査のきっかけとなりました。