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新憲法の制定

昭和22年(1947)5月3日、新しい日本国憲法が施行されました。ときの内閣総理大臣は吉田茂。昭和20年9月から東久邇内閣の外務大臣、10月からは幣原内閣の外務大臣、昭和21年5月からは内閣総理大臣として憲法改正に関与した吉田茂は、この過程を顧みて「少なくとも、草案完成までの段階においては、実際上、外国との条約締結の交渉と似たものがあったように思います」と述べています。日本国憲法は、国内外の様々な力が複雑に絡みあう中で制定されます。

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公布に伴う施策

新憲法公布の翌11月4日、政府は「新憲法の公布を機とし、その精神の普及徹底を期すると共に、教育、文化、経済等に関し政府の抱懐する当面の施策の基本を宣明し、之が実現に付国民諸君の協力を要請する」という声明を発表します。そこには、(1)新憲法の普及徹底、(2)教育制度の刷新、(3)行政機構・公務員制度並びにその運営の改革、(4)地方自治の確立、(5)産業経済の再建、(6)労働問題の解決及び民生の安定の6項目が挙げられています。

当時の法制局次長の佐藤達夫が、新憲法公布直後の頃を振り返って、「われわれは、これで一応は、ほっと息をついたけれども、まだまだ重荷をおろした気持ちにはなれなかった。というのは、憲法附属法令の制定、改廃という大事業が次にひかえていたから」と語るように、新憲法公布後も、昭和22年5月の日本国憲法施行まで、憲法公布に伴う施策の検討・実施という大事業が続きます。

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戦後改革の諸相

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憲法原本

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