11.農業基本法の制定

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農業基本法

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戦後、農地解放によって多数の自作農が生まれました。政府は、小規模自作農の保護育成に努め、昭和25年(1950)には、米の生産量はほぼ戦前の水準にまで回復しました。しかし、農業生産が向上した半面、昭和30年代には、農業従事者の個人所得の低さや兼業化の進行、農業従事者の老齢化、男性農業従事者の減少等の危機が指摘されるようになりました。

これに対し政府は、昭和34年に農林漁業基本問題調査会を設け、農政の在り方について検討を始めました。翌年調査会が取りまとめた答申「農業の基本問題と基本対策」では、農業者の他産業従事者に対する生活条件・所得の不均衡が指摘され、これを受けて、昭和36年に農業基本法が制定されました。「農業憲章」とも言うべきこの法律では、農政の重点を、果樹、野菜などを中心とした農業生産の選択的拡大、生産性の向上、農業構造の改善に置くこととされました。同法に基づき農林省は、農地取得規制の緩和、多様な融資制度の創出、土地改良を中心とした大規模補助事業を展開しました。

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