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褒章の制定

褒賞条例ヲ定ム并取扱手続 [請求番号: 太00779100]

 明治14年(1881)、褒章条例が制定されました。褒章は、叙勲の対象とはなりにくいものの、顕著な功績が認められた者に対して授与されます。このとき、紅綬こうじゅ緑綬りょくじゅ藍綬らんじゅの3種の褒章が制定されました。大正7年(1918)に紺綬、昭和30年(1955)に黄綬おうじゅ紫綬しじゅの各褒章が制定されました。デザインは「褒章」の二文字を桜の花で飾った円形のメダルで、綬の色により区分けされます。展示資料は太政官による褒章条例の布告に関する文書です。

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