おしえて、こぶんちょさん!! キーワードで学ぶ国立公文書館のお仕事 公文書にまつわる様々な疑問を取り上げながら、国立公文書館の業務とそれにまつわるキーワードとを一緒に学ぶコーナーです。

Q:公文書を利用する方法は? 東京本館2階閲覧室で閲覧したり、写し(複写)を取り寄せたりできます。

 特定歴史公文書等には、公にすることにより、個人の権利利益等を侵害するおそれがある情報、国の安全が害されるおそれがある情報などが記録されている場合があります。このような資料への利用請求があった場合、当館は利用制限情報の有無を審査した上で、利用に供しています。
 利用制限区分が「公開」「部分公開」で、本館所蔵資料の場合、「簡易閲覧申込書」を閲覧室のカウンターにご提出いただければ、当日中に閲覧できます。分館所蔵資料は、閲覧申込受付後に、本館に移送するため、原則として申込当日の閲覧はできません。一方で、利用制限区分が「要審査」「非公開」の資料は、利用制限情報の有無を審査する必要があるものです。このような資料の利用を求める場合は、「利用請求書」をご提出ください。
 利用請求や簡易閲覧申込から閲覧までにかかる時間は、資料の利用制限区分と保存場所によって異なりますので、「国立公文書館デジタルアーカイブ」でご確認ください。
 また、所定の手数料がかかりますが、資料の写しを取り寄せることもできます。写しは紙媒体または電子媒体を選択することができ、電子媒体の場合はCD-R等の可搬媒体に格納してお渡しします。詳しくは当館HP「ご利用案内」をご覧ください。



キーワード 利用請求 → 特定歴史公文書等は、利用を制限する理由があるものを除いて、
誰でも利用することができる。


公文書の永久保存、そして、次の利用者のために

閲覧室を利用する際は、資料保存の観点から、守っていただきたいことがあります。例えば、資料は素手で取り扱うため、入室前に手をきれいに洗ってください。また、入室時は、筆記用具や貴重品などを透明な袋に入れてください。閲覧の際、ご自身のカメラで資料を撮影することもできますが、フラッシュや三脚の使用はできません。

 厚い資料の閲覧や撮影を補助するため、枕(下敷き)やけさん(文鎮)を貸し出しています。無理に手で押さえたりすると資料が傷む原因となるため、ぜひ、これらの補助具をご活用ください。

透明な袋は閲覧室に用意しています

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枕(下敷き)とけさん(文鎮)の使用例

枕(下敷き)とけさん(文鎮)の使用例

 資料を利用していただくと同時に、次の世代に伝えていくことも当館の大切な役割です。また、皆様のご協力も必要です。詳しくは、当館HP「閲覧室のご利用案内」をご覧ください。

公文書の永久保存のために必要な作業とは……? 次回をお楽しみに。