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新憲法の制定

帝国憲法改正案審議

憲法改正の手続きについては、2つの案が検討されていました。第1案は、婦人の参政権を認めた改正後の衆議院議員選挙法(資料49)による総選挙(4月10日施行)後の特別議会に憲法改正案を提出する案であり、第2案は改正手続きに関する部分及び枢密院・貴族院に関する部分のみをまず改正し、その後に、改めて憲法議会を召集して、憲法改正案を提出するという案でした。

この第2案は、「あまりに理想的であり、理論的に過ぎ、現在の状勢のもとにおいてはとうてい間に合わない、また、そのようにゆっくりした見通しでは、その間何が起るかわからない、現内閣としてせっかく憲法改正をここまで運んで来た以上、憲法改正は何としても速やかに成立せしめることが望ましい」との理由から第1案に決定しています。

  1. 今次特別議会に提出する案、憲法議会に提出する案昭和21年(1946)3月12日

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