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新憲法の制定

憲法改正草案決定

内閣は、総司令部で審議済みの確定草案を採択するほかないと決意し、奏上するとともに勅語を奏請します。3月6日の夕刻、内閣は、草案要綱及びその英訳を勅語、内閣総理大臣の談話などと共に発表しました。

  1. 憲法改正草案要綱昭和21年(1946)3月6日

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